こんにちは。
以前、我が国では住居等の表示を全て土地の地番によって行っていました(地番表示)。
しかし、人家の密集した市街地の住居を表示するには、この方式では混乱が生じるようになったため、昭和37年に、市街地における住居表示の合理的制度の確立を目的として「住居表示に関する法律」が制定され、一住居ごとに「○番○号」という表示を示す事が出来るようになりました。(住居表示)
従って、現在、土地の表示である地番と住居表示が異なることがしばしばあります。
登記上、土地の個数を表す単位を筆といい、独立した1個の土地を一筆の土地といいます。土地は一筆ごとに地番が付され、また登記簿上も一筆の土地が1個の不動産として、土地一筆ごとに1つの用紙を設ける一筆一用紙主義(一不動産一用紙の原則)がとられます。ただし、登記上一筆の土地と定められた土地は必ずしも不変的なものではなく、分筆、合筆により変更されることをはじめ、地積訂正、公図訂正などによりその面積、位置、形状が変更されることもあり得ます。
つまり、都市部の密集地では、かつては同じ地番に何軒もの家が建っていたわけですね。なぜかというと、土地は他人の持ち物で、その上に何軒かの家が建っているケースが多かったわけです。要するに自分の土地ではありませんから、分筆するわけには行きませんし、持ち主も文筆の必要が何もなかったからです。もしその土地を、家を立てている人に売るんでしたら、分筆する必要がありますが、貸すだけでしたらその必要は無いということです。
ですから、現在でも都市部の自治体ほど住居表示が多いです。
町から市になるのを機会に、地番表示から住居表示に変える所も多いです。
理由としては、色々あると思いますが、郵便もそのひとつだと思いますよ。何しろ、同じ番地に何件もの家が立っている訳で、もし同じ名字の家でしたら、とても困る事になりますね。
お礼
大変詳しくどうもありがとうございました。