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控訴と上告ってどう違うの?

控訴と上告ってどう違うの?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#117587
noname#117587
回答No.3

正確に言うのなら、「判決について上級の事実審に対してする不服申立が控訴」で「判決について上級の法律審に対してする不服申立が上告」です。つまり、判決に対する上級審への不服申立の内で上級審が「事実審」であれば控訴で「法律審」であれば上告です。 事実審というのは法律解釈と適用だけでなく前提としての事実認定も行う裁判所で、法律審というのは事実認定を行わず、事実審の認定した事実を前提に専ら法律解釈と適用の問題だけを審理する裁判所のことだと思えば大体合ってます(実際には稀に法律審で事実認定を扱うことはあります)。 原則的には事実審の第一審が地裁で第二審が高裁、最高裁は法律審になります。ですから、地裁判決に対する高裁への不服申立は控訴で高裁の判決に対する最高裁への不服申立が上告になるのが普通です。 ですが、一部の刑事事件では第一審が高裁の管轄になるので、事実審は高裁だけで控訴というものがなく、判決に対する上級審への不服申立は最高裁への上告だけになります。つまりこの場合には二審制です。また、第一審が簡裁管轄になる民事事件では、控訴審が地裁になって上告審が高裁になります(つまり、最高裁に特別上告できる場合には四審制になります)。 ちなみに、抗告というのは判決以外の裁判所の裁判について上級審に対してする不服申立のこと。

その他の回答 (3)

  • gdh3375
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.4

ちなみに 家裁の最終決定である「審判」について上級審に不服申し立てする場合 高裁に抗告をすることになる

  • gdh3375
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.2

抗告ってのもあるし 違うんでないの

  • x1va
  • ベストアンサー率26% (802/3006)
回答No.1

簡単に言うと、 地方裁の判決に不服があって高等裁に訴えるのが控訴。 さらに高等裁での判決に不服があって最高裁に訴えるのが上告。 詳しくは以下を。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A7%E8%A8%B4 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%91%8A