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控訴、上告、抗告の違いを教えてください。

控訴、上告の違いはなんとなく理解できますが、抗告とは なんのことをさすのでしょうか? また特別抗告とはどのようなことですか? この分野に詳しくないので できるだけわかりやすく説明していただけると助かります。 回答よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

No.2補足。 法律の勉強や訴訟の経験がない人にとっては、 「判決は聞いたことがあるけど、決定とか命令ってなに?」って感じだと思う。 「判決」というのは、ご存知の通り勝訴だの敗訴だの、有罪だの無罪だの、そういうやつ。 「決定」とか「命令」というのは訴訟手続きの最後に出てくるやつじゃなくて、 途中で裁判所や裁判官がする意思決定だと思えばいい。 たとえば、民事訴訟で医療過誤訴訟なんてやってるときに、 原告の患者が、病院が持っているカルテを証拠にしたいとする。 そういうとき、原告は、病院にカルテ出すよう命じてよ、と裁判所に申し立てる。 申し立てられた裁判所はなんらかの判断をしなくちゃならない。 で、カルテの開示を病院に命じたり、原告の申立てを却下したりする。 この意思決定が「決定」。 「命令」も似たようなものだけど、より手続き的。 民事訴訟で訴状が原告から提出されたけど、形式的に不備がある場合、 裁判長は補正するよう命じることができる。 でも、それでも原告が補正しなければ、裁判長は訴状を却下しなければならない。 この場合の、訴状を却下すると言う意思決定が「命令」。 結局長くなった。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

説明すると長いんだよ。刑事と民事で微妙に違うし。 まず前置き。 裁判の種類には「判決」、「決定」、「命令」がある。 おおざっぱに、かつ、平たく言うと、 「判決」・・・口頭弁論を経て裁判「所」が下す。 「決定」・・・裁判「所」が下す。口頭弁論しなくてもよい。 「命令」・・・裁判「長」や裁判「官」が下す。口頭弁論をしなくてもよい。 裁判所と裁判官てどう違うんだという疑問があるかもしれないけど、 たとえば裁判官が3人で合議体を構成している場合、 裁判「所」の判断は3人の合議でやった判断のことで、裁判長一人の判断じゃだめってこと。 で、本題。 控訴・上告・・・「判決」に対する上訴。 抗告・・・・・・「決定」や「命令」に対する上訴。 まあ、細かく言うと、刑事の場合は命令には準抗告だけどね。 それから、「特別抗告」は最高裁に対してする抗告のこと。 ざっとそんな感じ。

Iambusy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。ニュアンスはつかめました。

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.1

抗告(こうこく)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所(地方裁判所や家庭裁判所でいえば、原則として高等裁判所が上級裁判所である。裁判所法16条2号)になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。これに対し、同一の審級に対する不服申立ては、異議という。 と、Wikipediaに書かれています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E5%91%8A ヤフーもgoogleも検索すると一番最初に上記が出てきます。 検索すらせずこちらに来たのでしょうか?

Iambusy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。検索したけどいまいちだったので、質問したのです。