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控訴状の通数と上告の資格
前略 質問1 控訴しようと考えています。控訴状は1枚だけでいいのでしょうか。 正本、副本、控え と3枚必要なのでしょうか。 質問2 仮に、上告するとしたら、弁護士でないと出来ないのでしょうか。 以上です。
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(1)控訴状の必要部数 控訴されたことはありますが、したことはないのでハッキリは書けませんが、訴状でも準備書面でも、裁判所に出すものと相手方へ送ってもらうものと、同じのを2部だしてきたハズです。 ゆえに、控訴状も2部必要と考えます。高裁へ送るのと、相手に送るのと、2部を地裁に出すことになると思います。 (地裁に残しておく記録としての控訴状と3部必要かも) 「必要」ではないと思いますが、私はどんな書類を出したのか一言一句正確に覚えている自信がありませんでしたので、控えと、あとで思ったことを書き込むための控えの控えと、都合4部、同じものを作りましたねぇ。 控訴状も自分が覚えていられるなら、たぶん「控え」は必要ないと思います。 (2)上告は弁護士でないとできないか? もちろん上告もしたことがありませんので、ハッキリは書けませんが、資格的には、本人でもOKのハズですよ。 しかし、基本的に上告審(最高裁)は法律審です。事実認定は、原則上は行いません。 口頭弁論さえ、ふつうは行いません。口頭弁論が行われると、たいがい高裁への差し戻し判決が出るそうです。 上告受理の申し立て書などには「控訴審判決のどこどこが、憲法第○○条の・・・ に違反する」「・・・ の法令解釈は最高裁判例・・・ に反し、誤っている」、云々とか書かなければなりません。 「控訴審の事実認定はおかしい、ぶつかってきたのは被上告人のほうだ」というのは上告理由にならないのです。 例えば交通事故で、相手がどうぶつかってきたかなど「事実」を一番知っているのは当事者でしょうが、憲法解釈や法律・判例は熟知していないのがふつうです。 ですから、上告の理由付けをするのは弁護士でないと難しく、その意味で「弁護士でないと上告はできない」と言えるかもしれません。
お礼
ありがとうございました
補足
ありがとうございます。まあいまどきコピーを作るくらいのことは簡単ですから。 上告というのは法律審だというのは知っていましたが、 資格という意味では弁護士でなくてもいいのですね。 やってみるか。 程度の気持ちです。