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離婚後の退職金について質問です。
離婚後の退職金について質問です。 40才男性です。 現在妻と離婚の話を進めています。 その際、妻から私が将来もらう退職金の半分も妻がもらう権利があると言われました。 離婚時に支払う慰謝料や養育費のほかに、私がまだもらってもいない退職金まで妻に支払わなければならないのでしょうか?
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従来は、未だもらっていない退職金については財産分与の対象とならないとなっていましたが、判例で退職まで8年の方の場合で、退職金を受領した時に財産を分与するというのがあった様です。 でも、この判例でももらってからの分与となりますので、もらっていない退職金で算出が不可能な場合は離婚する時に支払う必要は無いと思います。 特に、貴方はまだ40歳で定年まで15~20年位はあると思いますので、上記判例と照らし合わせても支払う必要は無いと思います。(算定のしようが無いです。) 奥さんが最大限出来る事は、退職金が支払われた時に協議するということを書面で残して貴方と同意する位です。でも、その時は貴方も奥さんがもし勤めていた場合同様に退職金の分与を請求出来る物としなければ不公平です。それに、その時の算出は、婚姻期間相当での換算となると思います。 もう一つ、奥さんは専業でしょうか?それとも勤めていますか?それにより今ある財産分与の割合も変わってくると思います。専業主婦の場合は半々とはならないと思いますし、共働きでもそれぞれの収入などで変わって来ると思います。 いずれにしろ、もめないように専門家に相談された方がいいと思います。
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>その際、妻から私が将来もらう退職金の半分も妻がもらう権利があると言われました。 今年辞めるなら権利有ります、60歳まで勤務で定年です。未だ20年先の話です。 命も分からない話に何を言うかですね・・・ >離婚時に支払う慰謝料や養育費のほかに、私がまだもらってもいない退職金まで妻に支払わなければならないのでしょうか? 離婚する現時点です、子どもの養育費問題、親権、面接交渉権、財産分与、これ位です。 慰謝料を言うなら浮気をしたか、精神的苦痛で精神疾患と言う位です(DV関係です) 今年辞めるなら、権利はある請求権利は時効2年と記憶して居ますけど・・・
- ram200110091209
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某サイトでの弁護士さんのコメントです。 「現在の法律では離婚時の財産分与される退職金と年金について 「離婚時に金額が確定できるもの」のみ対象になります どういうことかと言いますと、退職金と年金は投資会社が運用していまして その時々で金額が増減します 「金額が確定できるとき」というのは会社によりますが 退職する1年前です」・・・とあります。 一度、無料相談に確認してみては如何ですか?