• ベストアンサー

離婚について

妻の不倫が理由で離婚することになりました。親権は妻に渡すつもりです。 それで、養育費はいらないと言われています。 後々にやはり養育費払えといわれても困るので法的効果がある用紙に書いてもらおうとおもうのですが、どういった物がいいんですか? またどこでもらえますか? あと相手側に慰謝料請求したいんですが、特に証拠がなく、妻が認めているだけで、慰謝料は請求できるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#171468
noname#171468
回答No.4

>妻の不倫が理由で離婚することになりました。親権は妻に渡すつもりです。 それで、養育費はいらないと言われています。  養育費は妻が貰うお金ではありません、原則子供が将来生活して行く事を見込み金額で約束される金額提示です。  いらないと言う権利は親権者になるから、断言するのはいかがな物かと思います。  将来どうなるかわからない子供(成績がよく、留学出来る頭脳明晰な方とか)の夢をつぶす権利が母親(親権者)に委ねて良いですか?  当然、養育費送金されないとは、ない金で生活を送る、進学とは出来る子には進学と言う夢を切らなくてはならない現実で葛藤されると思います・・・・・  親権渡したから終わりでは無いです、子供の成長を見届ける責任も残されます、浮気で離婚する事は再婚をすると言う意味も含みませんか?  関係ない第三者を親と認識させる奥さんの言動が子どもにはどれだけ負担になるかです、そこは実親が関与して見届け行動は、避ける事は出来ないではないですか?  再婚相手からの虐待問題など・・・・ 「後々にやはり養育費払えといわれても困るので法的効果がある用紙に書いてもらおうとおもうのですが、どういった物がいいんですか?」  ↑ この文面で親から捨てられたと子どもには取れる文面です、そんな惨い事をされる御積もりですか?  子どもさんとは、憎い存在なんですか? >あと相手側に慰謝料請求したいんですが、特に証拠がなく、妻が認めているだけで、慰謝料は請求できるんでしょうか?  相手の特定なしには無理です、奥さんから紹介して貰いなど、どうしても逢わせる事出来ないと言うなら、興信所を使うべきではないですか?  戴けますけど、子どもさんがいるです。  少し子ども目線で行動してあげてほしいです、一番傷付くのは子ども自身です。  定期的な面談を必要な親子関係の絆では無いでしょうか?  痛々しい子どもさんの背景が気がかりです。

hyo3
質問者

お礼

嫁を説得できるかわかりませんが子供のためにももう少し考えてみます

hyo3
質問者

補足

子供の事を考えてやり直す方向で考えていたんですが、妻のほうが無理らしいんで・・・

その他の回答 (3)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 弁護士に確認されればわかりますけど、養育費の支払い義務はなくなりません。法的効果がある離婚協議書に書いたとしてもそれを遵守するかどうかは相手次第と言うことです。  法律専門家ではないので推測になりますが、離婚すると法的には親でなくなりますけど、血が繋がった親であることは変わりません。ですから親権を持った人間が失業して経済状況が悪化したとか、大病などで大きな出費が発生した時などには、親権者から請求されればお子さんのために出費をしなければならないようです。多分、養育費請求権は未成年者が持っている権利を親権を持つ人間が代理行使している様なイメージだと思います。  唯一、養育費支払いを免れることとしては、親権を持つ元配偶者が再婚し、再婚相手が自分の子として認めれば再婚相手に養育義務が移転すると記憶しております。  自分もバツイチで離婚協議書に養育費を元妻負担と書き記し(法的効果がないことは認識)、今のところ養育費は支払っていませんが弁護士に協議書の内容を確認してもらったところ法的効果がないことを指摘されました。“養育費を請求する際には親権を放棄する”とか“親権保有者が養育費を負担する”と言う文言を入れることも考えましたが、大学進学が決まってから親権を押しつけられても困るので止めました。  ちなみに自分の場合、離婚協議書でググってヒットしたひな形を基に自分で文章をアレンジして弁護士に校正してもらいました。  慰謝料に関しては奥様が非を認めているのであれば、離婚協議書に“財産分配と慰謝料として下記のように取り決める。1....2....”と書き記せばいいと思います。ただ、離婚協議書に署名捺印する前に私は不倫などしていないと、とぼけられたら認めたときのビデオや録音がないと難しいでしょうね。  それと不倫相手に慰謝料を請求するのは無理だと思います。奥様がHしているときの写真を携帯やパソコンで保存していたら充分な証拠となるでしょうけど。

noname#255857
noname#255857
回答No.2

一回だけ弁護士に依頼して証書を残してもらうのが一番。 慰謝料を取るのも出来れば弁護士に依頼ですね。 蛇の道は蛇ですよ。

hyo3
質問者

補足

皆様回答ありがとうです。 書き忘れましたが、私は養子縁組で離縁するさいに手切れ金?を要求してもいいんでしょうか?

  • maman130
  • ベストアンサー率4% (1/24)
回答No.1

あなたが養育費を払わなくていいという法的な物にはならないが養育費を払わなくていいということを書き留めたことを法的に残すことはできます 公正証書というものを残すことです 相手が認めているならば裁判で闘うことです 裁判で相手が認めたことを覆す前に書類か何かに書き留めておきましょう では、お大事に☆