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再掲、離婚について

朝質問をしましたが、私の言葉足らずの部分がありましたので、再掲載します。 私は40代の男性です。 子は4歳児が1人。 妻とは性格の不一致で、協議離婚する予定です。 私から離婚の話を持ち出しました。 一番の原因は妻の売春です。 養育費はもちろん法律で定められていますし、子の事なので払います。 子との面会はしたいです。 ただ、離婚の話をするにつれ、 妻の本性が出たというか、 子の面会については、 「子自身から父親に会いたいと言った時」に年3回までと言っています。向こうの親もこちらには極力会わせないと、妻に吹き込んでいるようです。 正直、年齢的に子から会いたいと言う事はないでしょうし、妻やその親が会わせないと仕組む事はできると思います。 極論、養育費を支払うのも馬鹿らしくなってきました。もちろんちゃんと支払いますが。 支払えば子に会える確証もありません。 慰謝料も請求されています。 これは、妻側の弁護士は私に、不貞やDVがあるわけではないので、請求しないと言っています。ただ、妻と妻の親が興奮して、慰謝料という言葉を持ち出しているようです。 私から妻に対しては、慰謝料は請求しません。 この面会の回数は少ないと考えていますが、 いかがでしょうか?

みんなの回答

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2

妻側の弁護士が不貞が無いと言ってるのですか? 売春が事実ならこれが不貞です 「不貞」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを意味します(最高裁昭和48年11月15日判決) 面接交流権は1回/月ぐらいが一般的です あなたも弁護士を立てて貴方から慰謝料を請求すべきです

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

> この面会の回数は少ないと考えていますが、いかがでしょうか? 子供は妻と同居することが前提の話のようですが,それでいいのですか?あなたが親権をもってあなたが子を引き取ることを主張してもよいのではないですか? 面会回数は月に1回程度という場合が一般的です。もちろん個々の事例によって異なります。 > 妻やその親が会わせないと仕組む事はできると思います。 そういうことがあった場合には子との面会を求める調停を家庭裁判所に申し立てることもできます。 慰謝料というのは損害賠償の一種であり、非財産的損害(精神的苦痛)に対する賠償です。妻が売春していたというのならあなたが慰謝料を請求する側です。