- ベストアンサー
私の父の土地名義に家を建てて15年になります。最近主人と父が不仲で父が
私の父の土地名義に家を建てて15年になります。最近主人と父が不仲で父が自分が死んだ後に 主人に土地を絶対に渡さないと言い出して自分が生きている間に養子をいれて土地の名義変更を 考えていると言い出しまた。こんなことって可能なんでしょうかね? 父と主人の喧嘩の祭を私が主人の見方をするので私にも譲りたくないようです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
父との確執がどの程度のものかはわかりません。一時的な感情なのか、修復不能なのか。 「土地を娘婿に渡さない」・・相続権はないのでいずれ娘(質問者)が相続して、またその相続が発生するか夫婦間贈与しないと普通は名義人になることはありません。 養子に入れようがどうしようが、生きてるうちに名義を変えるのは「贈与」になります。 名義移転の費用を出して贈与税も払って、他人の家が建っている敷地を好んでもらうようなトラブルに巻き込まれる養子候補はいますかね。 婿にというよりは「実娘にやらない」と宣言しているのと同じ事です。元気なうちは意地をはれますが「老いては子に従え」ということがあります。 最悪他の人に名義が変えられても、将来に地上権を主張して他の相続財産と交換する方法だってあるわけですから、固定資産税は負担してもらって使用貸借を続ければよろしいのでは。 分別ある大人のいうことでは無いでしょう、というのが第三者の見方です。
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>こんなことって可能なんでしょうかね? 可能です。 別に養子にしなくても可能です。 相続ではなく贈与ですから、しようと思えば誰の名義にもできます。 贈与は贈与をします、受けとります、という相互の契約で成立します。
- shimokita4002
- ベストアンサー率22% (61/272)
お父さん名義の土地ですね。それなら出来ると思います。 もちろん娘の貴方にも、お父さんが養子に100%相続させると遺言を書いても 法律で認められた相続分はもらうことが出来ます。ただ、あなた達夫婦が、お父さんに 対しての貢献度が悪ければ、最悪、減額されることもあり得ます。喧嘩の原因が書かれて いませんが、素直に謝った方がいいと思いますが。 しかし、お父さんもそこまでしますかね。