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保険点数の初診料について(医療事務知識のある方、教えてください)
先日、市の子宮がん検診(無料)を受けている際、 「子宮にポリープがあるので切除していいですか?」 と医師に言われ、そのままとってもらい、 こちらの切除・病理検査などの費用を自費(3割) で払いました。 医療事務の勉強をしているので、 領収書の保険点数をチェックしてみましたところ、 初診料が発生していました。 診療報酬点数表には、 --健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、 当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、 初診料は算定できない。 --健康診断で疾患が発見された患者が、 疾患を発見した保険医以外の保険医 (当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く) において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。 とあり、自分は初診料は算定不可だと思っていたのですが、 今回のケースは算定できるものなのでしょうか。
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- ichigo1115
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No.1です。 お礼ありがとうございます。 今日会社で解釈を読み直してみましたが、やはり初診料は算定不可のように思います。 医療機関で会計を出した方が誤って算定した可能性も考えられますので、一度医療機関に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
- ichigo1115
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こんばんは。 レセプトの審査の仕事をしている者です。 今回のケースでは、初診料は算定できないように思いますが、無料の検診、というところがひっかかります。 どうして初診料が算定できないかは、質問者さんもご存知のように検診の費用に初診料が含まれるからなのですが、無料とのことなので、初診料を算定したのではないでしょうか。 質問者さんの自己負担が0であっても、市の方で負担があるでしょうから、初診料は算定不可だと思うのですけどね。 なんだか歯切れの悪い回答になってしまってすみません。
お礼
ありがとうございます。 市の無料検診に関しては、何も支払はないと、 保険医療機関も言っておりまして、 初診料も何も発生はしません。 支払った初診料は、 私が自費で払った部分に関しての初診料なんですが、 「健康診断によって発見された疾患」に関して、 点数表を読む限り、私は初診料は算定不可なのでは?? と、思い、質問させていただいたのです。
お礼
ありがとうございます。 また数日後行くことになっているので、 問い合わせてみようかと思います!