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嫁が妊娠して4月で職場を退職し、私の扶養に入りました。

嫁が妊娠して4月で職場を退職し、私の扶養に入りました。 3ヶ月ほどの給料になるので2010年の給料の合計は103万円を超えないと思っており、扶養に入れる際にも103万円を超えない見込みということで書類を提出し、扶養に入れました。 しかし、源泉徴収表が届くと107万円となっていました。 私の会社に確認をすると107万円でも確定申告をすれば問題ないと言われたのですが、どうすればよいか教えてもらえますか? (健康保険は130万を超えてないので大丈夫ですが、扶養手当などは103万を超えると支給されません。しかし、確定申告をすれば103万円以下とみなされ扶養手当も出ると言われているのですが。。 ちなみに嫁名義で共済保険に入っており毎月3千円ほど払っています。 また退職金も支給されていません)

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>4月で職場を退職し、私の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >扶養に入れる際にも103万円を超えない見込みということで… 103万という数字からは、1.税法の話かと推察しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >源泉徴収表が届くと107万円となっていました… 源泉徴収表でなく、「源泉徴収票」ね。 それで 1~4月分の合計が 107万ということですね。 >私の会社に確認をすると107万円でも確定申告をすれば問題ないと… あなたもサラリーマンなら、今年の年末調整前に会社へ『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_05.pdf を提出して、年末調整に「配偶者特別控除」を適用してもらえば良いだけ。 もちろん、年末調整にゆだねず自分で確定申告をしてもかまいませんが、一般には年末調整で済ませます。 >確定申告をすれば103万円以下とみなされ扶養手当も出ると言われているのですが… 扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 ここで他所の事例を聞いてもどうしようもありません。 会社の言うことを信用して、それなら確定申告をすればよいでしょう。 >嫁名義で共済保険に入っており毎月3千円ほど払っています… 嫁自身の確定申告には有効ですが、あなたの配偶者控除や配偶者特別控除の判定には関係しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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