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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「臨時(試用)→正規」の地方公務員に係る雇用保険の適用)

「臨時(試用)→正規」の地方公務員に係る雇用保険の適用

このQ&Aのポイント
  • 地方公務員の「臨時(試用)→正規」採用について、雇用保険の適用について疑問があります。具体的には、臨時職員として働いていた期間の雇用保険の適用について知りたいです。
  • 地方公務員の臨時職員が正規職員に採用された場合、雇用保険の適用期間について知りたいです。特に、臨時職員の雇用見込みが2ヶ月しかなかった場合でも、雇用保険に加入できるのでしょうか。
  • また、雇用保険に加入することは利益がない場合でも、ハローワークに資格取得の確認を申請することで、加入の可能性があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

原則として、未加入でも加入済みと見做されるので、問題ありません。 短期離職や、懲戒免職の場合に限り、問題になるのですが、 雇用保険法8条(確認申立)や9条(職権確認)を適用出来るので、 仮に加入していなかった場合でも加入したものと見做して適用します。 更に実働30日以内での離職となれば、 法44条に言う日雇労働被保険者の日雇適用さえ強制出来るので、 実働が前2ヶ月で合計26日あれば、日雇労働求職者給付金を請求可能に。 万一の場合に備え、制度はきちんと理解し、 ルールだけは頭の隅に入れて置きましょう。 尚懲戒免職の場合は退職金(0)と失業給付金を比較し、 明らかに失業給付金が多いので、 雇用保険の失業給付の例により、職安に失業給付を請求します。

fuss_min
質問者

補足

ありがとうございます。 追加で質問をさせていただきたい点があります。 よろしいでしょうか? 【追加質問1】 回答文中における実働30日以内の懲戒免職や離職の場合とは、 正職公務員になった後(6月1日以降)に 30日以内で退職した場合ということでしょうか? 【追加質問2】 万一事後的に被保険者であったものと「見なされた」場合は、 実際には雇用保険の資格得喪手続きは行わずに、 4月~5月の期間を被保険者であった者と 同等に扱うことになるのでしょうか? また、被保険者と「見なされた」場合においては、 雇用保険料の保険料相当分は誰が負担するのでしょうか? 本人は保険料の被保険者負担分(0.6%)を 適用事業所の事業主に納める必要があるのでしょうか?

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