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地方公務員の臨時職員の雇用上限について
求職活動中の学生です。 無知でお恥ずかしいのですが、 「公務員の臨時職員の雇用期間の上限は3年」 というのは本当なのでしょうか? 単発的な質問ですみません。
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質問者が選んだベストアンサー
国の機関も同じですね。詳しいことは分からないのですが、3年以上雇用を続けると本採用の訴えを起こされた場合勝てないので一旦切るのだと教わりました。
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noname#245843
回答No.4
臨時職員でも自治体によっていろいろあるようで 例えば 産休・育児休業代替職員(休業期間だけ)臨時任用職員、嘱託員とかで 1年間採用の更新2回が(合計3年以内)雇用期間みたいです。3年の条件を決めた時 以前の人には更新条件が無い人がいます。
- Willyt
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回答No.3
>一度、契約終了して再度同じヒトを臨時で雇用する場合もある、ということなのでしょうか? これはよくあるようですよ。一定期間をおいてまた雇用するとか、全く違うセクションで雇用するとかです。
- ogasawaraensis
- ベストアンサー率34% (113/324)
回答No.2
うろ覚えです。 臨時職員の雇用に掛かる予算は年度単位なので、1回あたり最長1年。 同じ人を繰り返し雇用すると、No.1の方が書かれたとおり問題が生じやすくなるので、連続最大3回(自治体によっては違うかも)。 よって、最長3年になります。1回が短ければ、3回連続しても1年に満たないこともあります(でも3回は3回)。
補足
早速の回答、ありがとうございます。 そういう理由なんですね。なるほど。。。 「一旦」というのは??? 一度、契約終了して再度同じヒトを臨時で雇用する場合もある、ということなのでしょうか? 以前「10年くらい臨時をやってる」なんて話を ローカルのテレビ番組で見た覚えがあって (聞き間違いかもしれませんが)、それが気になっています。