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綾瀬警察東交番の巡査から交通違反の嫌疑をかけられましたが、それは不当と

綾瀬警察東交番の巡査から交通違反の嫌疑をかけられましたが、それは不当と思ったので 納得できないことを話しましたが、 本来は違反の疑いをかけられても、納得しなければ切符にサインをしないでもよいということがあるにもかかわらず、それを故意に隠され「サインをしなければ逮捕する」と言われ恫喝されました。 その証拠もあります。 嘘をついて認めさせるというのは明らかに公務員の職権乱用ではないのでしょうか?   このことがあってから不当と知るまで2ヶ月以上たつので公安委員会への不当請求は期限が過ぎてできないようですが、恫喝や威嚇された恐怖感もあり、何らかの処罰などを求めたいのですがどのような法的対処ができるでしょうか。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

>勉強しましょう というなら、どこの箇所に対して、 >どの条項にあたるのでしょうか? >ここで論議されるべきは、道交違反に該当するかどうかにすら乗っていないという時点で、 >一方的に断罪しているという点です。 これはご質問者が具体的にどのような嫌疑をかけられて取調べを受けて、何に対して不当だと主張するのか書かれていないので、回答者にはまったくわからないですね。 ですから、一般論でしか書けません。 警察官からすれば、違反者に対しては厳しく対処するのは当り前です。 そうしなければ抑止力も何もありませんからね。 恫喝は犯罪だと糾弾したいのであれば、まずは自分の身の潔白を証明することからです。 ご質問者が潔白かどうかについては、内容が書かれていないので、な~~んにもわかりません。 ちなみに裁判となった場合も裁判官は「警察官は嘘をつかない」という前提で公判が進みます。 ここでの回答も、ご質問者がどのように嫌疑をかけられたのか?何に対して不当を思うのか?その辺りを明らかにしないと、とりあえずは警察官寄りの回答になるのは当然のことでしょう。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

>ここで論議されるべきは、道交違反に該当するかどうかにすら乗っていないという時点で、 >一方的に断罪しているという点です。 ついでに司法も勉強しましょうね。 逮捕のどこが断罪? 起訴されて裁判で有罪になって初めて断罪ですよ。 容疑の段階で罪になるわけないでしょ。 逮捕は「疑い」の段階でするもの。 そんなことも知らないで知ったかぶりするとか頭大丈夫? 反論されたら関係者扱いするとか子供かよ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

道交法違反でも逮捕はできるので、恫喝でもなんでもないですね。 切符にサインというのは、反則通告制度を適用する同意ですから、当然、反則通告制度の適用に同意しないということでサインを拒否することは可能です。 しかし、反則通告制度を適用しないということは、通常の刑事手続きになるわけですから、警察は違反者に対して、逃亡の疑いがあれば、逮捕して取調べすることは可能です。 あくまで法律論でいうと上記の通りになります。 軽微な交通違反での逮捕は通常はしないというのが実情ですけどね。 要するにその場で言いくるめられたら、もう何もできないです。 自分の主張が間違っていないと思うのであれば、その場で「違反はしていない。逮捕でもなんでもしてくれ、自分は裁判で間違っていないことを主張する」と言えば良かったわけです。

noname#114565
noname#114565
回答No.2

「法的対処」というのであれば あなたが余程法律に長けていないのであれば 弁護士のところに相談するしかないですね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

道交法をちゃんと勉強しましょう。 道交法違反は立派な犯罪です。 軽微なものに関しては反則金を納付することで刑事罰が免除されるという特例があるだけで、 納得がいかず反則金納付を断れば法律上は逮捕することも可能です。 サインをしないのは自由ですが、 それに対して逮捕・起訴するかどうかは警察次第ってことです。 よって職権濫用でも恫喝でも嘘でもなく、警察は正当な権利を主張しただけです。

gooidgooo2
質問者

補足

kumap2010さんの立場はもしや警察の方ですか? 道交法は勉強しています。 >勉強しましょう というなら、どこの箇所に対して、 どの条項にあたるのでしょうか? >道交法違反は立派な犯罪です。 ここで論議されるべきは、道交違反に該当するかどうかにすら乗っていないという時点で、 一方的に断罪しているという点です。 >軽微なものに関しては反則金を納付することで刑事罰が免除されるという特例があるだけで、 納得がいかず反則金納付を断れば法律上は逮捕することも可能です。 上記の記述も、道交法を勉強した人の言葉とは思えませんが・・・ >サインをしないのは自由ですが、 それに対して逮捕・起訴するかどうかは警察次第ってことです。 あなたの主張はそのものが恣意的と判断されることになります。 よって職権濫用でも恫喝でも嘘でもなく、警察は正当な権利を主張しただけです。 どうも文脈を理解されていない発言と理解します、 恫喝の証拠も録音しています。 恫喝という行為自体が法律違反になることをご存知でしょうか?

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