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公安委員会に取り締まりの権限はあるの?
1か月前に 小田原駅西口の構内にあるパン屋さんに買い物に行き、5分ほどで車に戻ったら 公安委員会名義の駐車違反ステッカーが貼られていました、駅構内はJRの私有地ですから 略式の 青切符は切れません、告知の看板もなく駐車ラインも引かれ地元でなければ 駐車スペースだと 思いますよ、実際車は何台も止まってました(後で気が付いたのは地元らしき車には人が乗ってました)小田原署に抗議の電話をした処 近くの交番の警察官が来て乗っていなければ違法駐車だと言われ告知もしない私有地でおかしいでしょ と言いましたが 意義申し立ては公安委員会にと云う事でした 当然意義申し立てをしましたが 説明もなく督促状と納付命令書が届きました 放っておけば財産の差し押さえをするとの事です、法的には有効なのでしょうか 納得が出来ないので 訴訟も考えていますが 15000円の為に訴訟費用を10倍以上も払うのも考えものです 何か良い知恵をお聞かせ願えれば と思い 投稿しました 宜しくお願いします。
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