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公安委員会に取り締まりの権限はあるの?

1か月前に 小田原駅西口の構内にあるパン屋さんに買い物に行き、5分ほどで車に戻ったら 公安委員会名義の駐車違反ステッカーが貼られていました、駅構内はJRの私有地ですから 略式の 青切符は切れません、告知の看板もなく駐車ラインも引かれ地元でなければ 駐車スペースだと 思いますよ、実際車は何台も止まってました(後で気が付いたのは地元らしき車には人が乗ってました)小田原署に抗議の電話をした処 近くの交番の警察官が来て乗っていなければ違法駐車だと言われ告知もしない私有地でおかしいでしょ と言いましたが 意義申し立ては公安委員会にと云う事でした 当然意義申し立てをしましたが 説明もなく督促状と納付命令書が届きました 放っておけば財産の差し押さえをするとの事です、法的には有効なのでしょうか 納得が出来ないので 訴訟も考えていますが 15000円の為に訴訟費用を10倍以上も払うのも考えものです 何か良い知恵をお聞かせ願えれば と思い 投稿しました 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

行かれたのは「箱根ベーカリー」ですか? お店の場所は駅構内ですが 駅前ロータリーは県道の一部なので構内ではないですね。 駅前ロータリーは放置車両の重点取り締まり地区ですので。 https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/70ps/70mes/70mes7400.htm

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回答No.3

>駅構内はJRの私有地ですから 駅前ロータリーは駅構内ではありませんし、JRの私有地でもありません。 市道小田原駅西口城山線の一部です。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

道路交通法の道路の定義です。 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 私有地でも「一般交通の用に供するその他の場所」は道路交通法の適用を受けます。 一方、道路交通法の適用を受けない場所は通路であっても、出入り口に「関係者以外出入禁止」というような看板が設置されている場所は道路交通法の適用を受けないという解釈で警察は運用しています。 (交通課に聞いた話です) 負け戦の裁判でよければ、どうぞ無駄金使って下さい。

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  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

道路交通法にいう「道路」とは「道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道および一般交通の用に供するその他の場所」となっています。ですから、駅前広場は「一般交通の用に供するその他の場所」として道路の範疇になりますから、私有地であっても道路交通法の適用を受けます。免許を取ったときに聞いているはずですがね。

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