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破産したら行政書士の資格は一生受けることができないのですか?
破産したら行政書士の資格は一生受けることができないのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
まー 一生、破産修了しないほどの 金持ちで、破産すればね \(^^;). 行政書士法 (欠格事由) 第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。 3.破産者で復権を得ないもの 裁判所が自己破産手続きについて免責の決定を出して、それが確定したら、復権したということになります 普通は破産決定と同時に免責復権でしょう 処分するほどの有力資産ないの普通だから
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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回答No.3
しっかし回答ではないですが、 自分が破産しておいて、 「内容証明で借金問題を解決しましょう!」 とかって広告出すのもいかがなものかとおもうにょ。
質問者
お礼
人それぞれ家庭の事情ってものがあるし ちゃんとした回答する気がなくただ冷やかしたいだけなら他のサイトに行け
- x530
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回答No.1
問題ありません。 下記、受験資格を参照。 http://gyosei-shiken.or.jp/shiken/siken_sikaku2.html
質問者
お礼
わかりました ありがとうございます
お礼
回答ありがとうございました