- 締切済み
うつ病で10年以上病院にかかっております。 現在の仕事で、人間関係とト
うつ病で10年以上病院にかかっております。 現在の仕事で、人間関係とトラブルに疲れ果てて、退職しようかと考えています。 失業保険の給付なんですが、精神障害者手帳を持っていなくても、就職困難者に認定されるでしょうか? 自己都合退職だと、だめでしょうか? 退職後もすぐに仕事は探すつもりですし、療養期間をとるつもりもありません。 どうでしょうか・
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2
精神障害者保健福祉手帳の所持が、就職困難者の適用条件です。 就職困難者に該当すると、受給日数が90日→300日(1年以上だと360日)に増える事、 支給制限が適用されない事、 早期就業給付が残45日→原則30日特例1日に短縮され、かなり有利な事 がある為です。 尚自己都合でも病気が原因となれば、特定離職理由者の適用は可能です。 但しその病気が治る(就労可能となる)迄受給期限を延長し、再求職差し止めに。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
回答No.1
就職困難者認定は無理です。後は離職理由が特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合など)に該当するかですが参考URLで確認してください。 可能性は在りますよ。
質問者
お礼
ありがとうございました。 ハローワークで確認します。
お礼
ありがとうございます。 明日、ハローワークに行ってきます。 仕事休みなので。