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身障者手帳申請中で一番良い退職時期

現在在職中ですが、病気のため勤務が辛く退職を考えております。 調べたところ普通に退職すると失業保険は90日支給になります。 しかし身障者手帳があると300日支給(就職困難者)されるとのことですが、今はまだ手帳がありません。 医者からは身障者の認定が降りるので申請しますか?と言われております。 この場合は障害者認定の申請をして手帳が届いてから退職し失業保険を申請するべきなのか、もしくはすぐに退職し失業保険受給中に手帳の交付がされましたと報告するべきか悩んでいます。 今は何とか仕事を続けていますが、かなり辛い状況なので一日でも早く退職したいのですが、手帳の有無によってかなり待遇が違うのでベストな方法を教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuyake7
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

私は受給中に手帳を取得して、300日に変更してもらった者ですが・・。 300日分を確実に満額貰いたいなら、手帳が来てから退職するのがベストです。 受給期間中に手帳が来て、そこで300日に変更はしてもらえますが、受給期間は1年ですから、その時点で300日を切っていれば、切った分は捨てることになります。 そこで(医師が働けないと言うほどの病気があるのなら)受給期間の延長申請をし、その間に手帳をもらい、医師の働けるという診断書が出た時点で、解除申請すれば300日貰えるようになります。 ただ、手帳が来てからの変更は原則NGなので、すんなりとは認めてくれません。 ですから、あまりお勧めはいたしません。

nagarey
質問者

お礼

質問を投稿してから二ヶ月が経ちますが現在も在職しています。 勤務は休みを多くもらいながら、なんとか続けています。 まだ何とか少しの体力と気力で頑張ってます。 稼げるうちに少しでも稼がないと・・と思いながら。 受給期間中に手帳が交付されても変更が出来ることは知りませんでした。 現在は手帳の申請をしましたので、しばらくすると交付されます。 退職はその後と考えています。 この質問を投稿した二ヶ月前にyuyake7さんのこの回答があれば退職していたと思います。 今となってはこの二ヶ月間頑張ってきたし手帳が来たらいつでも退職できるということで精神的に楽になりました。 yuyake7さんのアドバイスは本当に参考になりました。 待っていて良かったです。

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その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>少し調べましたところ、受給期間の延長と言うものを見つけました。 この制度、少し解かりづらいのですが、病気のため受給期間を延長して、その間に身障者手帳が交付されたと言う場合でも就職困難者と認めてもらえるのでしょうか。。 受給延長と言うことはそもそもけがや病気で、働けない状態であることが前提です。 働けないと言うことは当然その間は受給資格も発生しませんが。

nagarey
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>この場合は障害者認定の申請をして手帳が届いてから退職し失業保険を申請するべきなのか、もしくはすぐに退職し失業保険受給中に手帳の交付がされましたと報告するべきか悩んでいます。 雇用保険の手続きをする段階で、障害者手帳を持っていればほぼ確実に安定所で障害者等の就職困難者と認定されます。 しかし雇用保険の手続きをする段階で、障害者手帳の申請中だと安定所によってはあくまでも申請時に障害者手帳がある場合のみ認定と言うことで、認めない場合があります。 >今は何とか仕事を続けていますが、かなり辛い状況なので一日でも早く退職したいのですが、手帳の有無によってかなり待遇が違うのでベストな方法を教えて下さい。 それならば手続きをする所轄の安定所に電話ででも聞いてみたらどうでしょうか。 手続きの段階で申請中でも交付された段階で遡って認定してくれると言うならすぐに退職して手続きしても良いでしょう。 ただそのときは回答した職員の名前を聞いておくこと、また職員の名前とその日時回答内容をメモしておくことです。 実際に手続きをした後になって、別の職員が異なる見解を披露することもありえますので、そのときは何月何日の何時何分に○○さんという職員からこういう説明を受けましたとはっきり言いましょう。 ただ電話で聞いたというだけでは水掛け論になってしまいますから。 また遡って認めないと言うなら仕方ありません、辛いでしょうが手帳が届いてから退職し手続きするしかありません。

nagarey
質問者

補足

ありがとうございます。 手帳が届いてから退職なら何の問題もなさそうですね。 だけど、それまで仕事を続けることが出来るか自信がない状態です。 安定所に問い合わせてみようと思います。 少し調べましたところ、受給期間の延長と言うものを見つけました。 この制度、少し解かりづらいのですが、病気のため受給期間を延長して、その間に身障者手帳が交付されたと言う場合でも就職困難者と認めてもらえるのでしょうか。。

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