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雇用保険について
4年勤務後自己都合退職、病気により、1年、受給延長の申請をにしていて、病気が治り、延長解除を行い、通常の失業認定の手続きを行ったんですが、そのときに、待機7日満了したら、失業給付が受けられると、言われました。自己都合退職だったんですが、病気で治るまで、受給延長をしていたので給付制限なしということなのかなと思いました。自己都合退職は給付制限3ヶ月と認識していたんですが、これはどういうことでしょうか?気になったので質問しました、回答お願いいたします。
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>自己都合退職は給付制限3ヶ月と認識していたんですが、これはどういうことでしょうか? 受給期間の延長が3ヶ月以上あればその期間を給付制限期間と同等に見なすということです、ですから給付制限期間は終わったとして待期期間のみとなります。 それよりも受給期間延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に安定所へ行き申し出ます。 ただし一応は期限を過ぎても受給期間の延長は受け付けてくれるようです。 ですが自己都合退職の場合でも通常は7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があるのですが、1ヶ月の期限内に手続きをすればその給付制限期間は解除されなくなりますが、1ヶ月を過ぎると給付制限は解除されずに残ると言う不利があります。 ですから自己都合とか会社都合とか言うよりは受給期間の延長をしたときに制限期間内にやったのか、それとも制限期間が過ぎてペナルティ付きで認められたのかによって異なります、後者であれば給付制限はあります。 例えば下記は以前受給期間の延長について回答した例ですが(延長理由が病気と妊娠の違いはありますが理屈としては同じです)。 http://okwave.jp/qa/q6599747.html この方の場合は1ヶ月を過ぎて手続をしたために 『受給に必要な期間は待機7日+給付制限(3ヶ月)+所定給付日数(90日)の7ヶ月』 となってしまったと言うことです。 1ヶ月以内に手続すれば 『受給に必要な期間は待機7日+所定給付日数(90日)の4ヶ月』 となっていたはずです。