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1年前に中古物件を購入し、1年たって近所の方から、当方の敷地の階段の手

1年前に中古物件を購入し、1年たって近所の方から、当方の敷地の階段の手 1年前に中古物件を購入し、1年たって近所の方から、当方の敷地の階段の手すりで前の持ち主が自殺したと聞かされました。すぐに仲介業者に連絡したら、仲介業者は誠意をもって対応したいと話し購入手数料の返還に応じてくれました(仲介業者とは和解が成立)。仲介業者は売主である他県の不動産にも掛け合ってくれて売り主の不動産業者も当初は誠意をもって対応したいと話されましたが、日が経つにつれ、訴えるなら訴えて良いと言ッてきました。自分は当初から大袈裟にすることは避けようと思いましたが、売主の業者の開き直りに納得いきません。 訴えようと思うのですが、正直、業者が強気に出てるので多少の不安もあります。 競売物件で業者は自殺物件とは知らなかったとはいえ、当方は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 業者の態度に納得がいかないので何か良い方法があれば、アドバイスお願いします また、裁判以外でも何かイイ方法あればアドバイスお願いします それと売主はなぜ、強気に出るのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

前の持ち主の時に死亡があれば、宅建の告知義務に入ります。 で、業者によれば、知り合いに1ヶ月程度貸して、 告知義務を消す業者さえあります。 告知義務の賠償責任はせいぜい手数料相当額程度。 売り主が出した手数料程度しか取れないなら、 クレームも出し損かも。 ただ、行政にクレームを出すのは有効で、 免許を出した都道府県に告知義務違反の通報をすれば、 原簿に特記が付きますから、それで矛を収めるべきです。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

競売物件であれば、落札人はわからない場合があります。裁判所の調査に漏れがあったり、記載しなかったとしても裁判所の瑕疵は認められないからです。また落札者も自分の都合で調べればよく、知らなかったとしてもその事の過失は問えません。 ただし、自殺は隠れた瑕疵にあたりますから、事実であれば損害賠償を請求することはできると思います。 売主業者が強気になっているのは(想像だけですが)自殺があった事をあなたが証明することが難しいと考えているからかも知れません。 例えば、前持ち主が(競売になったことを悲観し)首を吊った。しかし死ぬ前に発見され病院に搬送された。しかし結局は救急車の中または病院で息を引き取った、とか。 民事で、第三者の死亡診断書(死体検案書)の開示請求が困難であるということもあるかも知れません。

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>競売物件で業者は自殺物件とは知らなかった これが事実かどうか、が最大のポイントになります。 「前の持ち主が階段手すりで自殺した」という事実は、もし知っていたらその物件の購入をやめたかもしれない「重要事実」にあたります。売り主の不動産業者はそのような重要な事実を事前に買主に伝えなかった場合宅建業法違反になり、社員は3カ月以下の懲役、300万円以下の罰金、会社には1億円以下の罰金が課せられます。 >当方は泣き寝入りするしかないのでしょうか 私だったら泣き寝入りしません。不動産業者は国土交通大臣または都道府県知事から宅地建物取引業の免許を受けています。また国土交通省および都道府県は宅地建物取引業者(不動産屋さん)を監督・指導する責任を有しています。 国土交通省またはその都道府県庁の担当の部署に電話して「○○という不動産業者とトラブルになっている。事前に知っていれば購入しなかった重要事項を隠されていた。その件で業者と話し合いをしたいと思っているが、話し合いにも応じてくれない。」と苦情を申してみてはいかがでしょうか。(なお仲介の不動産業者に聞けば、大臣またはどこの知事から免許を受けているか教えてくれるでしょう。あるいはその業者にホームページがあれば、そこに記載されていると思います。)

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