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21年にマンション購入し今年確定申告をして控除限度額22万で還付金とし

21年にマンション購入し今年確定申告をして控除限度額22万で還付金として取得税でひかれていた4万は全額戻ってきました。ですが市民税府民税のローン控除は4万でなぜ限度額の9万控除されなかったのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>取得税でひかれていた4万は全額戻ってきました… 取得税でなく「所得税」ね。 >ですが市民税府民税のローン控除は4万でなぜ限度額の9万控除されなかったの… 以下のような計算になります。 住宅ローン控除額=次の1または2のいずれか少ない金額-税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額 1.前年分の所得税の住宅ローン控除可能額 2.税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額 (某市の例・・・どこでも同じです) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

住宅借入金等特別控除額が22万円とのことですが、その税額控除する前の所得税は幾らだったのでしょうか?それらの差額か、所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円まで)のどちらか少ない方の金額が住民税からも控除されます。還付金自体は所得税を正しい金額に清算した金額なので、直接は関係ありません。上記の所得税額と課税所得金額を補足して貰えると正しいかどうか分かるかと思います。 http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000027932.html

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