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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:故意・重過失で生じた欠陥は対象外?)
故意・重過失で生じた欠陥は対象外?
このQ&Aのポイント
- 一連の耐震偽装事件を受けて、国交省が全ての欠陥住宅被害者の救済に乗り出す
- 国交省は欠陥住宅販売後の瑕疵担保責任を履行できない場合に備え、欠陥保険への加入を義務付ける関連法案を提出
- 欠陥保険は悪質性の低い設計ミスや施工ミスによる欠陥のみ補償し、故意や重過失で生じた欠陥は対象外
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noname#46899
回答No.1
>故意や重過失による欠陥が原因で被害を被った場合は,保険金ではなく当事者からの損害賠償金等によって補填されるべきということなのでしょうか? 保険は公共サービスではなく営利事業ですから、単に条件を定めているに過ぎず、保険が支払われない場合の加入者の被害のことなんて考えてはいないでしょう。 故意でも保険金を払うとすれば保険金詐欺でもOKということになります。それは100%確実に保険事故が発生するということになりますから、確率論によって成り立っている保険の仕組みそのものを否定するものです。仮にそんな保険があったとしたら、保険料の計算方式から言って、加入者が支払う保険料よりも保険会社から支払われる保険金の方が少ないという形になるしかありません。誰もそんな保険には入りません。 故意でないとしても、保険は営利事業ですから、重過失まで保険金を払うということになれば、支払いばかりが増えて会社が潰れます。保険金を高くすれば払えないこともないでしょうが、まともな建築と信じている人はそんな保険には入らないでしょう。
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ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。