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本人訴訟を予定しています。
本人訴訟を予定しています。 書証についてお伺いします。 書証の余白部分に手書き等でごく簡単な(1行ほどの)説明文を書いても大丈夫でしょうか?もしくは「甲○号証」意外、余計なことは書いてはいけないのでしょうか? 説明したいことがあったら、証拠説明書に書く意外は認められていないでしょうか。よろしくお願いいたします。 (今回はブログを証拠に使います。ブログを印刷したものを書証として使います)
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不可。 もし、証拠書類に、書き加えたら、証拠価値が下がる。 証拠について言及したいのなら、上申書なり準備書面で主張しましょう。
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- bambi88
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回答No.1
立証趣旨を明確にする趣旨であれば問題ないと思います。 ただ,証拠説明書の備考欄に「手書部分は原告本人が説明のために記載したものである」と書いておくとか,提出する書証に同趣旨の付箋を貼っておくとか,手書部分が説明文であることを,裁判所や相手方にわかるようにされたらいかがでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございますm(__)m 賛否両論があるようですが、もし書証に記載する場合でも、bambi88様のおっしゃるように証拠説明書に「手書部分は・・・・である」という注釈を入れたいと思います。ありがとうございました。
お礼
証拠価値が下がる・・・ですか。 なるべく証拠説明書で説明するようにしたほうがいいかもしれませんね。 ありがとうございました。