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ドクハラにて本人訴訟を検討中です。
ドクハラにて本人訴訟を検討中です。 どなたか経験者の方に詳しくイロハをお聞きしたいです。本などで読んで流れはわかりましたが、気をつけること、やっておくと良いことなど、経験された重要事項全てについてです。 漠然としてますがよろしくお願いします。
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- x_box64
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>どの場合も3年でいいんですよね。 不法行為が行われ、その不法行為を行った人を知ったときから3年です。 不法行為が継続して行われた場合、最後に行われたときから 遡(さかのぼ)って請求できるわけではないので注意が必要です。 例:5年前から2年前まで継続して不法行為が行われた場合、 今訴えて損害賠償請求できるのは1年分だけです。 (5年前から3年前までの分は時効) >診察等以外の場合不法行為の証拠になりえる書面・録音した物などなくても問題ないですか。殴られた、などの場合は普通ないので大丈夫ですよね。 とりあえず本人の証言が証拠ということになります。 「殴られた」のなら医療行為とは無関係でドクハラとは呼びません。 「殴られた」のなら、その主張立証責任は原告が負うので、 他に証拠がなければ、その事実を裁判所に採用してもらうのは困難です。 例えば、殴られた跡の写真とか、第三者の証言などがあれば 多少は有利な証拠になるでしょう。 まえに患者や看護士を殴った経歴がドクターにあれば 間接的な証拠にはなるでしょう。 >電話の通話記録は何年前まで保存してあるものでしょうか 通話の内容(音声)は当然記録されません。 (記録されるなら盗聴です) 誰がどこにかけたかの記録は残りますが、 内容がわからない以上有利な証拠になるとは思いません。
- x_box64
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民事訴訟1件、行政訴訟1件 本人訴訟の経験があります。 (専門家ではありません) 民事訴訟を前提に回答します。 まず、大事なのは証拠の確保です。 民事訴訟は真実を追究する場ではなく、 どちらがもっともらしいかを競う場です。 「請求の原因」をどこに求めるのか 判りませんが、一般的には 不法行為(民法709条)を根拠とすると考えられます。 予想される争点は (a) 不法行為が本当に行われたのか (b) 行われたとして、それが医療行為と無関係か (c) ハラスメントと感じたことを被告に告げたのか (d) 告げたあともハラスメントは継続されたのか がとりあえずあげられます。 このうち、acdの主張立証責任は原告が、 b(厳密には行為が医療行為であること)の 主張立証責任は被告が負います。 acdどれも 争われると立証するのがかなり困難に思えます。 証拠の優劣で勝敗が決まるように 思われます。 --- 民法 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
お礼
ご意見ありがとうございます。厳しいのは百も承知ですがさらに参考になりました。 不法行為で、となると思います。どの場合も3年でいいんですよね。また、診察等以外の場合不法行為の証拠になりえる書面・録音した物などなくても問題ないですか。殴られた、などの場合は普通ないので大丈夫ですよね。それから、電話の通話記録は何年前まで保存してあるものでしょうか。(固定・携帯) とりあえず手持ちの書類や記録・記憶で、相手とのやり取りの矛盾点を突いて行きます。
- santa1781
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「あーだこーだ言われた。」とか「お前はクズだ!病院に来るな!」「お前なんか死んでしまえ!」「お前みたいな奴、他の医者が診たら笑われるぞ!」なんて言うのは、証拠のカケラもありません。裁判では、言った言わないは証拠になりません。医師が私は「・・・」と侮辱的なことを言いました、と証言するハズがありません。 医師を訴えるなら、ガチガチに証拠をまとめないと絶対に勝てません。その証拠も文書での証拠です。他の患者さんや看護師さんの証言書(つまり書面)が多数(1人や2人ではダメ)集まらないと骨折り損の××です。音声や映像です。相談者様の日記や一人よがりは犬の遠吠えです。頑張ってください。
弁護士と相談するのが最適。 貴方の訴訟する詳細が漠然としてわかりませんので。なんとも。
補足
弁護士には既に断られました。 医療関係でなくても、勝ち負けにかかわらず本人訴訟を自分なりにきっちりやり遂げた人やその知識のある方のお話を聞きたいです。 裁判中の相手とのやり取り・駆け引きなどです。 言った言わないのことだけで裁判はしません。ドクハラといっても多種多様です。 どなたかいらしたらお願いします。
補足
なるほど 「そんな電話はした覚えがない」と嘘つかれた場合、通話した記録だけでもあれば会話した証拠にはなり裏付けにつながっていくと思ったのですが