- ベストアンサー
オークションで買ったのですが
いつも皆様にお世話になります。 今回もわからないことが出てきましたので よろしくお願いいたします。 このほど、仕事で使う自家用車のシートを個人的に買うことになり、売ってくれた方も趣味でされており、事業者ではないのですが、たまたま近所だったこともあり、引き取りも兼ねていますので、お金も手渡しで同時交換いたします。 そこで、このときには相手さまに領収書を頂き炊く思うのですが、消費税も払わないし、振子込書の控えの発生しないのですが、シートも馬鹿にならない金額ですので(11万」しかしながら、なかなか旧車とのこともありどうしてもその方から買わないといけません。 私は、個人事業主で得意先回りにも使うので経費煮をとしたいのですが、この場合どのようにしたらよいのでしょうか? つまり、経費で落すのに領収書、または換わりになる物 方法をお教えください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
消費税を支払っていないことは関係ありません。 相手からの領収書があれば大丈夫です。 領収書がない場合でも、実際に購入したシートがあり、メールなどで金額を証明することが出来れば、メールのコピーなどで領収書の代わりになります。 車両が個人のものであっても、その車両を事業に使っていて、シートも事業に使うのであれば、「消耗品費」等の経費として処理できます。
その他の回答 (1)
まず車は経費として認められていますでしょうか(減価償却など)? 認められているのであれば入手手段がどうであれ、売買を証明する物(たとえば領収書でもよい。)があれば問題ないかと思いますが。車の維持費用として認められると思います。ただ公私ともに使うのであれば半額認めるというような形になるかと。 車が経費扱いでないのに、シートは経費扱いというのはつじつまがあいませんのでどう説明するかですね。