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オークションの領収証

ヤフオクで取引をした相手から 領収書をくれと言われているのですが、 これは発行してもなんら問題ないのでしょうか? 今、失業保険の申請をしているところで、 個人事業主だと保険がおりないという説明を受けたのですが、 これに引っかからないかどうかが心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

オークション愛好家です。 民法第486条は、領収書の発行を請求することができると定めているだけ。 これに応えなければならないと唱える方も少なくありませんが、これに応えなければならない定めはありません。 ちなみに、民法486条は、現金払いのみ適用され、現金以外は適用外と唱える方も少なくありませんが誤りです。 弁済をもって領収書の発行を請求することになりますので、現金以外も適用されます。 *民法第486条 弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

その他の回答 (2)

回答No.2

#1さんの続きみたいになっちゃいますが、 相手の方が、品名も入った領収書がほしいといわれた場合は 手書きなどでよいので、発行してあげてください。 領収金額は「振り込んでもらった金額」を(\マークを頭につけるか、「金○○円」)、内訳には、「品名と送料」を、あとは、日付(発送日でよいと思います)とあなたの住所・氏名(捺印は不要です)を記入してください。

  • mirakuruA
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回答No.1

ご存知かとは思いますがネット間の個人取引でも売買契約に変わりありませんので購入者は領収書を請求する権利がありますしあなたは発行する義務があります。 ご質問の件ですが、もちろん収入に換わりありませんが、オークションを業としていなければ問題ないないかと思います。 相手が銀行振り込みなどの場合振込み明細書は領収書の代わりになります。