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ネット通販の注文控えは購入の証明として認められる?

個人事業主です。 事業用の経費をネット通販にて、個人用のクレジットカードで買い物しました。 記帳は事業主借として一行で記入しようと思います。 消耗品費/事業主借 5,000 ここまではいいのですが、ネット通販ではしばしば領収証などが発行されないことがあります。 この場合の対処として、 1.カード会社の請求明細を使う というのは個人用の買い物と混在するので内容を忘れがちなのでその日のうちに記入したい。 そこで 2.メールなどで返信される注文控えを印刷して証明とする という方法は認められるでしょうか?

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  • yosifuji20
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回答No.2

メールなどで返信される注文控えを印刷して証明とする と言うのは、税務調査で争いになったときには弱いと思います。 それはあくまで注文をしたことがあるというだけで、後でキャンセルしなかったかどうかは判りません。 できればそのコピーとクレジットカードの計算書をあわせて保管するというのがよいと思います。 そこでクレジットで落ちた金額と注文金額が一致していれば、それは証憑になるでしょう。個人の購入分が混在していても、事業用だけしるしをつけておけばそれで構いません。 それと要注意は、税務上の費用になるのは年度末までにその商品を入手できた場合です。注文日が期末近くで到着が翌年度の場合は当期の費用ではありません。この日付も気をつけたほうがよいと思います。それには送り状の控えでも保管するのがよいでしょう。 なおクレジット清算の日は支払日であって、商品到着の日ではありません。

noname#212236
質問者

お礼

おっしゃるとおりです。メモを残すなどして何に使ったか記録しておいて、カード会社の請求があった時点で(引き落とし日の日付で)記帳するのが一番手間が少なく間違いが無さそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • green351
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回答No.1

 カード会社の請求明細を使うのは構わないかと思いますが、お考えのとおり個人名義のクレジットカードを使ったのでであれば事業主借で処理できますが、実際上は問題ないのでしょうが注文控えではダメだとするのが一般的でしょうね。  クレジットカードは発注→納品のプロセスがあったことを前提に、クレジット会社が立て替え払いした金額を請求するわけですから問題は起きないはずです。  しかし注文控えでは確認できるのは発注したことだけですから、購入の証明にはなりません。普通は金額の記入のある納品書や領収書を使う方が一般的です。

noname#212236
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに確定情報ではないので証拠にはならないかもしれません。

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