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不貞行為と法的措置について
女性の友達Aさんの婚約者と名乗る方から以下のメールがきました。 「○○様 Aと婚約をしております者ですが、あなたとのメールでのやりとりをすべて拝見させていただきました。不貞行為に当たるものがありました。ので、『今後一切Aさんとは会うことはもちろんのこと、パソコン、携帯などの通信手段を使って連絡を取りません』という内容の制約文と謝罪文をメールで送信してください。守れていない場合は法的措置をとりますのであらかじめご了承ください。」 Aさんとは友達で、不貞行為を想定させるメールのやりとりはありましたが、肉体関係はもちろん持ったことはありません。 私はAさんとは、冗談まじりでそのようなメールをしていると思っています。 この場合は制約文を送信しなければならないのでしょうか? また、法的措置(慰謝料)を支払うことになるのでしょうか? 不貞行為を調べましたが、婚約関係でも対象となるのでしょうか? 皆様のご意見お聞かせください。よろしくお願いいたします。
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まず婚約関係において、「不貞行為」が成立するかですが、結納その他の客観的かつ社会的意味をもつ行為があった場合には、かなり限定的条件ですが、不貞行為が認定されることも「有り得」ます。 ところが実際には、あなたはAさんと不貞行為を行っていないということなので、もし実際に告訴された場合には、「立証」の問題になります。 つまり裁判等の場面において、あなたとAさんが本当に肉体関係があったかどうかの、証拠の有無の問題になるわけです。 その意味で、肉体関係の存在を想定されるようなメール内容が存在するというのは、少し不利な材料になります。 ということは、逆に言えば、ここで相手方の言うとおり謝罪の書面などを提出することは、いわば刑事事件の「自白」した書面を自ら提出するようなものです。 ですから、絶対にそのような文書を提出してはいけません。 万一を考えて、先に手を討っておくなら内容証明郵便によって、相手方に「自分はAさんと一切男女の関係に無いこと。また自分がAさんに婚約者が居たことも知らず、不謹慎な内容のメールを送付していたことは反省をしており、今後そのようなメールのやりとりをしない」という内容の文面を送っておくことで、自分が「そのような事実の存在は否認」しており、かつ相手方に「社会人として常識的な対処をした」という証明になるでしょう。 なお95年の刑法改正によって「虚偽告訴罪」と罪名の変わった、いわゆる「誣告罪」ですが、これはあくまでも捜査機関に対し犯罪のあったが如く申告することで成立する犯罪です。 ですから「刑事・民事両方で誣告罪で応訴」なんてこと自体、法律的に存在しません。 「民事で誣告罪」なんてもの自体存在しないのです。 またこのような場合に「応訴」という用語も使いません。 あと、婚約者のメールを見ることが憲法違反にはなりません。 メールを見ること自体が、不正アクセスを伴っているとも限りませんので、相手方が犯罪を犯しているかどうかさえ不明です。 と言うか、そもそも「憲法」というのは国家や自治体などの公的権力に対するものであって、一私人を取り締まる「刑事法」ではないのです。 ですから、一私人である相手方が婚約者のメールを見たからといって、直接に憲法違反にはなりませんし、また憲法違反の行為がそのまま犯罪になるわけではないのです。 「憲法違反」というのが「犯罪」になるという誤解をする方もいるようですが。 さて今後相手方が、直接の賠償請求などの「いちゃもん」をつけてきた場合の対処ですが、あなたがこのような状況の対処法に詳しくないのなら、出来れば詳しい方の力を借りましょう。 この程度の案件で、弁護士に依頼までするのは経済的に無駄ですし、また特別な縁故があるか、多額の着手金でも出さない限り依頼を受ける弁護士を見つけることだけで苦労するでしょう。 ですから、出来れば信頼出来、かつ充分な能力のある知人に相談する。 もしくは役所の無料法律相談、行政書士・司法書士への相談、または脅迫的言動があった場合には警察への相談が妥当かと推察します
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- tewpi
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おせっかいとは思いますが、いくつか補足でご説明いたします 1.まず立証について 相手が実際にあなたに対し、不貞行為に基づいて損害賠償を求めてきた場合ですが、その場合には相手方のほうで、あなたがAさんと不貞行為(肉体関係)があったということを証明しなければなりません。 これを「立証責任」といいます。 つまり、相手方が「Aさんと質問者に肉体関係があった」と証明に足る証拠を提出しなければならないのです。 そこで、くだんのA・質問者間のメールがその証拠として充分かですが、これは実物を見ていないのでなんとも言えません。 また、内容証明郵便ですが、相手方の住所が分からないのなら送付は出来ません。 「事実関係を説明したい」、「請求のあった誓約書(制約ではないです)を送付したい」などの口実(ウソ)で、相手方の住所を探り出しておくのも、後々の対策として有用かと思いますが、やはりこの点も、慣れない方では、逆に墓穴を掘る恐れがあるので、やはり人に相談した方が賢明でしょう。 メールにより同内容を送付しておき、それをパソコンに保存しておくのも一策です。 2.今後の対応について 正直言って、相手方が本当に訴訟などの法的措置をとるかどうかは疑問です。 たぶん「あわよくば小遣いかせぎを」って考えているってのが、可能性としては高いでしょう。 ただ一つ言いたいのは、このケースは専門家、いや、ちょっと法律実務を知っている人間が、力を貸してくれれば解決にたいした困難な事例ではありません。 唯一問題を困難にする可能性があるとしたら、相手が本職の暴力団組員で、かつ、あなたに、相手が暴力団でも警察に相談できない事情などがある場合です。 いずれにしても、相手がさらに請求をしてきた場合には、早急にふさわしい人物に相談すべきです。 まあ、もし無視していたら、相手がそれっきりになる可能性もありますが。 なにか疑問点があったら補足してください。 可能な限りお力になります
お礼
おせっかいなんて、とんでもありません。 何も知識がないですので、ここでのご回答をもとになんとか平常を保てています。とてもありがたいです。 まず1については、当方でも問題となっているメールのやり取りのすべてを保存しています。内容はくだらないものですが、相手から誘う内容もあります。内容証明郵便については、なにもせずにいようと思います。 2について 私には警察に相談できないような事情はありませんので、大丈夫かと思います。 まずは、20日までは相手の出方をうかがい、何か動きがあったら、ここや相談所に相談したいと思います。 相手の本当の目的としては、私を反省させることであると思いますので、その点はしっかりと受け止めたいと思います。 お力添え、本当にありがとうございます。
- nina47
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不貞行為とは、「体の関係を持つこと」のみです。 メールしようが、会って遊ぼうが、それさえなければ慰謝料を払う義務はありません。 ただ、婚約関係でも、一般的には結納が済んでいれば不貞行為で慰謝料をとることは可能です。 対象にはなりますが、今回あなたが体の関係がないのであれば、あなたに請求されても払う義務はありません。 誓約書や謝罪文は書く必要はありません。 脅してきたら、あなたが一切そういう関係を持ったことがないので不貞行為にはあたらないこと、 それでもまだ脅しが続くようであれば、「名誉毀損」もしくは「脅迫」として毅然とした対応をしますと 伝えておけば、それ以上何もないとは思います。 ただ、今回はあきらかに、冗談であれ、婚約者のいる女性にそのような誤解を招くメールをしたあなたも悪いです。 今後そのような誤解を招くようなメールは控えたほうがいいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 初めての言葉がいっぱいで、かなり戸惑っていました。 不貞行為の定義すら知らなかったため、「身体の関係をもつこと」を聞いて、楽になりました。 今後はメールは控えます。 ただ、Aさんからも誘うような内容のメールをいただいているので、とりあえず全部保存しておきました。 今回の一件でとても反省はしております。 参考になりました。ありがとうございました。
- subaru361
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第三者が念書をとっておいて脅そうというのかもしれませんので、重要なことは 1)その件について、婚約者なる人物とはコンタクトを避ける。 2)婚約者が実在するかどうかの確認 ですね。とりあえず、自分に非がない場合に相手の土俵に上がる必要はありません。後、Aなる人物の言動行動についても気をつけること、婚約者がいるのが事実であれば、多少なりとも配慮した行動をとること、もお勧めいたします。 以上は必ずしも法律的な話ではありませんので、何らかの対応をしたいということでしたら、より法律的な相談をした方がよいと思います。
お礼
ご意見・ご回答ありがとうございます。 相手の土俵に上がる必要はない。確かにそうかもしれませんね。 Aさんとは肉体関係をもったことなどまったくありませんし、ここ1年以上会ってもいないですから。 ご参考にさせていただきます。ありがとうございました。
貴殿にやましい事がなければ、相手に対して、「どうぞご自由に!」といってやるか、無視しましょう!何を恐れる事がありましょうか? もし相手が貴殿を本当に訴えたとしたら、刑事・民事両方で、「誣告罪」で応訴しましょう!そして、がっぽりと損害賠償金を取ってやりましょう! そして、相手は、Aさんのメールを見て云々とありますが、それって、憲法違反であり、犯罪ですよね!憲法21条の「通信の秘密の保障」に違反ですよ! 犯罪者に対してでも、官憲は原則捜査令状や差し押さえ令嬢などなければ、他人の通信を開封・読解できないのです! 相手は、明らかに犯罪者ですよ! とにかく、相手の要求に絶対に応じないこと!
お礼
ご意見ありがとうございます。 やましいことはないです!そうですね。まずは相手方の出方を うかがってみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 上記に、不貞行為を行っていないことを立証するとありますが 立証できるのかがとても心配です。Aさんがうそを言えば終わってしまうのかなと。 文章の提出は避けます。実際になかったことを認めるわけにはいきません。 内容証明郵便については、少し調べてみます。相手の住所(Aさん、婚約者)がわからなくても送付できるのでしょうか? 自身はこのようなことは全くの素人で、かなり今回の事態には戸惑っています。仕事が手に付かないほど。。。 まずは相手の出方をうかがってみようかと思います。 20日までに返答をくれといわれていますので、まだ不安な日々が続きそうです。 ありがとうございました。