• 締切済み

裁判中、慰謝料以外に

不貞行為慰謝料裁判中です。 お互いに弁護士がついています。 和解する場合、慰謝料以外に 被告たちに 謝罪文を書いてもらう事はできますか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

謝罪文、相手が受け容れればOKです。 しかし、裁判までして謝罪を求められるのですか?あなたは慰謝料を請求している立場でしょう。何故、和解するのですか。弁護士のすすめですか?こういう様に不倫が原因で慰謝料の問題で裁判になった場合、和解は必ずといっていいくらい提案されます。判決まであと一押しという段階での和解案です。 和解案を飲むよりも判決をお願いします。といいましょう。あなたの言い分が正当でそれを裏付ける証拠があるなら、和解しない方が良いです。判決をお願いします。と、言いましょう。和解で決着付けた場合、再び同じ事の繰り返しが予想されます。と、言った方が和解するよりも慰謝料の金額は上がります。 男女問題が裁判に持ち込まれても90%以上が和解を進められます。これがくせものです。後々後悔しないためにも判決を求められる方が良いです。男女問題は白黒付ける性質のものではないので裁判所は和解を勧めますが・・・。こういう案件の和解案は、法律を扱う関係機関の、単なる問題処理のひとつ方法です。裁判に疲れたのなら和解も良いでしょう。ご自分の正当性を法の場で主張される気持ちなら判決です。

story928
質問者

お礼

裁判が長引くと慰謝料が手に入るのが遅れるため、和解にしようと思ってます。 裁判起こしといて謝罪文を求めるのは少し違いますね。 回答ありがとうございました。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

相手が了承すればね。 了承しないなら謝罪文は無理です。 それが和解(示談)です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 質問者さんにも弁護士がついているなら、直接弁護士に尋ねられるのがよいと思いますよ。  私見を言えば、裁判上の和解というのは、裁判官の前で行われる和解(譲歩しあって紛争を解決する契約)のことです。  契約・合意ですから、公序良俗に反しないかぎり、どんな内容の和解もできるものと思います。  ただ、質問者さんの側から要求できるのは「謝罪文も書け、と言う」ところまでで、相手がOKしなければ実現はしません。契約ですから、当然ですね。  念のために申しますが、・・・ うっすらとした記憶ですが、それによると、弁護士に和解権限を与えると、その弁護士が質問者さんの意向とは異なる和解をしても文句が言えないんじゃなかったかと思いますので、和解するときは弁護士と良く相談して、内容を詰めてからにすることをお勧めします。  

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

をれは和解とは言いません。 和解案として、和解金を支払わずに念書をもらうというのは可能です。 謝罪ではなく、二度と近付かないのような文面ですね。