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自己破産時の携帯電話料金の支払いについて

自己破産時の携帯電話料金の支払いについて 現在離婚訴訟中で原因は妻の借金でした。別居後に自分自身は自己破産を申立て、免責待ちです。 自己破産申請時の債権者一覧表へは携帯電話は含めず、その後も唯一のライフラインでもあるため親・知人からお金を借りて携帯電話の支払いは続けています。 そこで問題があるのですが、妻も私名義の(同じキャリアの)電話を使用していたのですが、こちらの支払いはできておらず使用中止となったのですが、約6万円の未払いが生じています。弁護士へ相談したところ「直接交渉してみてください」といわれたのみで、携帯電話会社へも事情を説明しているのですが、今後、妻が使用していた分の支払いはどうなるのでしょうか? 別居後、うつ病と診断され、また精神面からもとても仕事をできる状況ではなく、これまでも短期的なバイトと周りからの援助でなんとか生活しているような状況です。離婚訴訟では妻側に300万円の慰謝料を要求していますが、妻側の状況や弁護士の意見を踏まえると、とても慰謝料をとれるような状況ではありません。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

奥様の携帯が所謂家族割等で貴方が契約者であれば、 名義人の貴方に支払い義務があります。 夫婦それぞれ別契約で、それぞれが名義人であれば、支払い義務は無く、 奥様利用額は奥様負担です。 支払い不能での解約も奥様責任。 貴方の破産に対して破産財団から別除権の21万円は受け取られました? それとも即時廃止ですか? 破産後の生活は目先生活保護が普通です。 で、再就職を目指します。 場合により、行政に勝訴判決を譲渡し、取り立てて貰うのも。 行政は生活保護法で財産所有時の優先活用と、回収代行をします。 また、裁判所は、破産財団に当該勝訴を組み込み、 代執行を行い、回収分を配当に入れます。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

>妻が使用していた分の支払いはどうなるのでしょうか? 妻が使っていたから関係ない? 契約名義人が支払い義務持っているのですから質問者に支払い義務があります。 別居時に名義を切り替える、契約を切る等しなかった人の問題でしょう。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

携帯電話会社の請求を債権者一覧表へ含めていなかったのは 携帯だけは止めたくなかったんでしょうね。 別れた妻が持っていて料金の未払いがあっても、その名義はあなた名義なら しかも携帯だけは止めたくないという事情なら、なんとか工面して支払いましょう。 あなた名義ですから・・・ あなた名義の携帯を、別れた妻が使っていようが、愛人が使っていようが 携帯電話会社にとってはどうでも良い問題で、要はあなたに支払い義務がある事案です。 この件はいくら交渉しても安くもならないでしょう。 とにかくお金を作って支払うか、または支払いを止めて携帯を持たない生活をするか、ですね。

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