- ベストアンサー
自己破産で免責後の携帯電話料金滞納分等について
自己破産の免責が今月、許可されました。 本日、破産の申し込みの時に債務者に入れていなかった 携帯電話料金・滞納分の請求が、携帯電話会社側の弁護士から来ました。 支払うと法的に何か問題が起きますか? 実際は保護を受けているほど、生活が困窮していますが、 今後、生涯、携帯電話の契約をしないつもりで、 破産の事実を携帯電話会社側の弁護士に、 電話で連絡すると債務は取り下げになりますか? わからない事ばかりで、何もできません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
免責決定後なので、その債務はもう免責できません。 逆に一部の借金の免責を受けなかったことについて法的問題はありません。 あなたが損をしただけです。 頑張って返済してください。 なお破産したことを相手に話すことはマイナスでしかありません。 現在生活保護を受けている現状を話し、相手と返済計画を話し合いましょう。
お礼
ありがとうございました。相手に連絡して返済計画が決まりました。