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車内で男ふたりがいる状態で書かされた契約書は有効ですか?

車内で男ふたりがいる状態で書かされた契約書は有効ですか? 友達の話なのですが仕事帰りに待ち伏せされていて、車にのせられそこで書かされた契約書は有効になりますか? それと、夜の仕事において裏引き行為(お店を通さないでお客さんと会うこと)をしたら罰金という契約書は書かされたらそれは有効になるんですか? あと最初にそのお店に登録するのに消耗品費として5万円を払わされたそうなんですけど、そういうのは詐欺とは違うんですか? 質問が多くて申し訳ないのですが、答えていただけたらありがたいです。 相手側からお金の請求を受けてるそうなので、なにかいいアイディアがあれば教えていただきたいです。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

脅されて交わした契約は取り消すことができます。 民法第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 一方脅されてした契約でも、契約内容を一部でも履行してしまうと有効と見做される可能性があります。 第122条 取り消すことができる行為は、120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。 仕事を始めると契約を追認したことになってしまい、その場合は「裏引き行為禁止」や「消耗品費」の特約は有効になります。契約を取り消したいのであれば、「脅されてした契約だから取り消す」と通告して仕事等には着手しないことです。 取消の方法は法律家の代書が一番効果あります。続いて自筆内容証明郵便です。相手に伝わるのであれば録音状態で携帯で伝えてもいいと思います。 取消の意思表示後、脅迫などの行為があればその際には警察の協力を得ることができます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

>車にのせられそこで書かされた契約書は有効になりますか? 無理矢理書かされたことが証明出来れば無効に出来ます。 >裏引き行為(お店を通さないでお客さんと会うこと)をしたら罰金という契約書は書かされたらそれは有効になるんですか? 契約自体は問題ありません。 >あと最初にそのお店に登録するのに消耗品費として5万円を払わされたそうなんですけど、そういうのは詐欺とは違うんですか? 登録料など支払う契約はよくあることです。 支払うかどうかは自由ですし、無理矢理支払わされたのなら脅迫です。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

>車内で男ふたりがいる状態で書かされた契約書は有効ですか? そもそもその契約書が、法的なモノかどうかにもよりますが、密室で威圧的に書かされたとなれば無効に出来ます。 >夜の仕事において裏引き行為(お店を通さないでお客さんと会うこと)をしたら罰金という契約書は書かされたらそれは有効になるんですか? 夜の仕事(特に風俗)では「裏引き行為の禁止」と言うのはよくある条件です。 これはお店独自のルールであり法的な縛りはありませんが、入店契約として争われたら負ける可能性があります。 >そのお店に登録するのに消耗品費として5万円を払わされたそうなんですけど、そういうのは詐欺とは違うんですか? 一概に詐欺とは言えませんが、そもそもその「5万円」という金額の根拠(詳細)が怪しく、払うべきお金ではなかったと思います。 また取り戻すなら、領収書などが必要となりますね。

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