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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キャバクラで働いてる妹(20代前半)が客を殴りました。
)
キャバクラで働く妹が客を殴る事件発生、店舗の悪評と損害賠償の可能性は?
このQ&Aのポイント
- キャバクラで働く妹が客を殴る事件が発生しました。この事件により、店舗の悪評が立ち、客足が遠のく可能性もあります。
- 賠償請求は店舗側も可能ですが、胸を触られたことに対してわいせつ行為で訴えることも考えられます。
- ただし、まずは妹と店舗が和解することが最善の解決策と言えます。
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質問者が選んだベストアンサー
今回の焦点は給料からの罰金?3万円が違法かどうかだけですか? それについては他の回答もあるように違法ですけど、お客を殴ったことも違法です。 つい最近メッセンジャーの片方が立場は違いますが、似たような事件を起こしましたね。 起訴猶予にはなったようですが、正月を警察で(拘置所かも)ですごしましたね。 あのようにならなかっただけでも儲けもんではないですか。
その他の回答 (2)
- -yo-shi-
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回答No.3
罰金といえば違法かもしれませんが、妹さんが暴力を奮って店に損害を出したことに対しての損害賠償と考えると正当性はあります。 お客のした行為に対して慰謝料請求することも可能! またお客が妹さんに暴力行為に対しての慰謝料請求も可能! それぞれの一方的な見方ですが・・・
質問者
お礼
ありがとうございます 罰金3万ですむのならそれでよしと言っておくことにしました 客が慰謝料を請求してきたら、こちらも請求するとおもいますが たぶんそれはないのかな
- from_goo
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回答No.1
お答えします。 違法です。 でも、キャバクラとかその手のお店は、基本的に、 ヤのつく人の関係者、犯罪者が経営しています。 だから、風俗なんです。 そういうところに勤めたんですから、嫌ならやめるしか ないのが、現実です。 要するに、今後、お店にいたければ、お客からの多少の 猥褻行為ぐいらい受け入れろ、ということです。 でも、繰り返し言っておきますが、法律に照らせば、 そんなの全部違法です。罰金3万円というのも、 違法です。
質問者
お礼
ありがとうございます しかし妹は時給がよくないと嫌だというので、これからも夜の仕事ばかり探すと思います 困りました
お礼
殴るということも犯罪とは認識していました。胸をさわられたぐらいで殴るのは さすがに正当防衛まではいきませんよね。 拘置所送りにならなかっただけよしと伝えておきます