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無知ですみません住民税について教えてください。

無知ですみません住民税について教えてください。 通知がないために税事務所に電話でたずねたところ、とくに申告がないとのこと。 会社にたずね、源泉を持って事務所に来てくださいといわれました。 電話では、僕の氏名、住所、現在の会社名をいいました。 僕は派遣で、社会保険も所得税も給与天引きです。 年末調整もおこなわれました。 会社に訪ねたところ、会社からは申告しておらず、個人ですることになっているとのこと。 会社からは、市に対しては僕に収入があることは申告はしていないとのこと。 この場合、僕がこのような問い合わせをしたことで、会社を調べ上げ、 僕を調べ上げ、僕には当然のように住民税の通知書が届き、 会社には何かおとがめがあるようなことになるのでしょうか。 どなたか教えてください。

みんなの回答

回答No.5

会社で給与支払の実務をしているものです。 無知ではないと思います。むしろ関心が高くて良いと思います。 他に誤解を与えかねない回答もありますので、お答えします。 住民税の徴収にかかる所得報告・調査?にかかる責任順ですが、 源泉徴収義務者(会社)>市区町村>あなたです。 今回の場合、何もしなかったとしてもあなたには責任はありません。 法律でそう規定されています。 なので延滞金とかはありえません! (納付書が届いたのにもかかわらず期日までに納付しなかったならば当然に延滞金がかかりますよ) が、 後々面倒に巻き込まれても仕方がないので、源泉徴収票を持って申告し、納税してしまいましょう! 以下解説します。 まず、個人にしろ法人にしろ従業員等に「給与」を支払う者は、「源泉徴収義務者」として、給与から所得税を源泉徴収する義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 従業員等から扶養控除等申告書の提出があった場合には、年末調整の対象とし所得税の過不足を調整する義務があります。従業員等がこの事業所の給与の他に収入がない場合、年末調整で控除できない控除が無い場合は確定申告をする必要はありません。 さて、住民税ですが、「源泉徴収義務者」は、前年の個々人の所得を記した「給与支払報告書」を個々人の居住する市区町村へ送付する必要があります(地方税法第317条の6)。これには罰則規定もあります(同第317条の7)。なので、「個人でやってもらいます」としているあなたの会社はあきらかにおかしいのです。(どういう根拠でと問いつめてもいいのでは?) http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#s3.1.3 そしてあなたが給与所得しか無い場合には、何もしなくても良いとする地方税の規定もあります(同第317条の2第1項)。通常は住民税の納付書が市区町村から届くか、給与から特別徴収(天引き)されるかになるのです。 では、給与支払報告書が提出されなかった場合はどうなるのか? これは市区町村が源泉徴収義務者に対して、指定の期日までに提出するよう求めることができると規定しています(同第317条の2第2項)。このほかに必要があれば源泉帳票の交付を受ける者(=あなた)に原本又はその写しの提出を求めることができるとしています(同第317条の2第5項)。 「給与支払報告書」の提出には罰則規定があるため、提出をしないというのは非常にマレであると思います。この場合、あなたに責任があるのではなく、当然のことながら「源泉徴収義務者」(=会社)に責任があります。市区町村は指導することができると思いますが、従業員等はあらゆる市区町村に居住しているので、「誰」が指導(あるいは告発)するのか、ということになろうかと思います。誰もやりたがらないのではないでしょうか?よって、現実的には罰則規定があるのにもかかわらず義務違反の会社は何のおとがめもないことになってしまいそうです(あなたが告発すれば別ですが…)。 それから給与天引き(特別徴収)に関してですが、源泉徴収義務者は特別徴収義務者(同第321条の4)として基本的には給与天引きにする義務(同第321条の3)がありますが、例えば、給与支給が一定でなかったり、継続的な雇用が見込まれるかわからない場合には普通徴収にしてもらっている場合もありえます。この場合、給与支払報告書に「普通徴収希望」と記載すれば、市区町村は特別徴収にせず普通徴収とし、本人宛に納付書を送ってくれます。要は特別徴収にしても給与から天引きできなくなっちゃう時期があると、会社も市区町村もかえって面倒になるということですね。 法律はあっちこっち参照するので読みにくいのですが、この機会にせっかくなので地方税の関係部分を読んでいただけると良いかと思います。

pontanosuke
質問者

お礼

すごくわかりやすいご回答をありがとうございます。そういう仕組みになっているのですね。リンク先、ちょっと難しいですが、この機会ですので、ゆっくり読んでみます。ありがとうございました。

  • bokucat
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

他の方もおっしゃっているように通知が来たり、 会社に指導が来るかは税事務所(役所)の対応次第です。 遅延金は通知(払い込み用紙)が来てからの話ですので、 現時点では発生しないと考えて結構だと思います。 税金というとやはり負担だと考える方が多いと思います(自分もそうです)。 が、納税する事によって社会的信用の一部となる事もあります。 例えばお金を借りるとき(ローンを組むとき、クレジットカードを作る等)に 貴方の「所得証明書」として「納税証明書」、「住民税課税証明書」を 役所から発行してもらえます。 通常「源泉徴収表」を示せばOKな場合が多いですが、仮に住民税を納めていない人に お金を貸したりするまともな業者がいるでしょうか? 税金を収めれるだけの一定収入、仕事があるとみなされるわけです。 公営住宅に対しての収入報告、児童手当などの申請、シルバーパス取得費用の軽減措置、 金融機関からの借り入れ、健康保険の扶養認定、年金受給や免除申請....etc 等 役所サービスを受ける際の判断材料にもなります。 餅は餅屋ですのでここでさらにご質問されるより、 役所(税事務所の窓口)に言って相談される事をお勧めしますよ。

pontanosuke
質問者

お礼

何度もありがとうございます。そうですね、納税は義務ですし、支払いしてそれが信用になることもよくわかりました。ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>会社に訪ねたところ、会社からは申告しておらず、個人ですることになっているとのこと。 会社からは、市に対しては僕に収入があることは申告はしていないとのこと。 その会社が言っていることおかしいし、法律違反を犯しています。 雇用主は「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じもの)」というものを役所に出すことが法律で定められています。 なので、給与所得者は他の所得があったり医療費控除などがなければ、所得税も住民税も申告する必要ありません。 でも、まれに貴方の会社のように出さないところもあるようです。 また、会社は住民税を給料天引きする義務もあります。 給料天引きはしないとことろはままあります。 でも、「給与支払報告書」を出さないというのは本当にまれです。 >この場合、僕がこのような問い合わせをしたことで、会社を調べ上げ、僕を調べ上げ、僕には当然のように住民税の通知書が届き、会社には何かおとがめがあるようなことになるのでしょうか。 電話で会社名言ってあれば、調べようと思えば調べられるでしょうね。 また、貴方が住民税の申告をすれば、源泉徴収票を持って行くでしょうからそれを見ればわかります。 通常なら、役所はその会社に指導するのが本当でしょう。 でも、その税事務所がそこまでやるかどうかは、はっきりいってわかりません。 その事務所の判断です。 そして、貴方が申告しなければ事務所から申告を促す通知は行くでしょうね。 本来、貴方は住民税の申告する必要ありませんが、貴方は去年課税されるだけの所得があったのですから住民税を納めなければいけません。 今申告すれば、延滞金は発生しません。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。 なお、貴方の年収が93万円~100万円以下(市町村によって異なります)なら住民税かかりませんので申告しなくても問題ありません。

pontanosuke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。会社に指導があるかは事務所の判断なんですね。

  • bokucat
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

http://www.haken-manual.info/keisan 補足ですが、こんないいページを見つけました。

  • bokucat
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

まず 住民税は社会保険や所得税とは別のものです。 年末調整の際に源泉徴収の紙を貰ったと思いますが、 それをお住まいの地域の所轄税務署に送付する必要があります(確定申告をする)。 そうすれば貴方の収入に応じて住民税が算出され振込み用紙が届きます。 通常会社員なら「特別徴収(=天引き)」されている場合が多いのですが、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E 派遣やフリーの方の場合、個人でやらなければならない場合があります。 「会社からは申告しておらず」という事ですので、まさにそのパターンです。 所属している会社に頼めば特別徴収してくれる場合もありますが、当然さらに天引きされ るので、手取りはもっと少なくなります。(その代わり払い忘れがありません) 派遣サービス会社でやってくれる場合もあるみたいですが、 確定申告を自分でやったほうが後学の為にいいと思います。 ご心配の今居る会社に対してお咎めはありません。 むしろ貴方にとって損なことが多いので すぐにでも市税課等に直接行って手続きをした方がいいでしょう。 滞納した場合、延滞金がつき最悪私財の差し押さえとかもあります。 http://okwave.jp/qa/q2206988.html?from=navi_ranking 給与が少ない場合、税金の免除/減額もありますので、何にせよ税額の元となる資料 (=源泉)を税事務所に持っていくところからスタートです。 ご自身を「個人事業主」として見られるなら、「経費」等を申告することで 節税できますので、http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20030115A/ 是非試してみてください。

pontanosuke
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 さらに質問なんですが、すみません、お願いします。 もう間もなく支払が始まる時期ですが、確定申告する時期が遅く、世の中よりもずれて 支払額が決定された場合、その時点で延滞金など発生するのでしょうか? あと、会社にはおとがめなしとわかりましたが、もしもこのまま、いけないことですが、 僕がこのまま確定申告をしなかった場合、それでも電話で問い合わせをしたことで、 「まだですか」と通知がきたりする可能性が高くなるのでしょうか。

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