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母と娘との遺族年金トラブルの解決に力を貸して下さい。
母と娘との遺族年金トラブルの解決に力を貸して下さい。 母は61歳(無職)、娘22歳(パート)です。 母は今年から新しい男性の家へ居候することになりました。 娘は父から遺族年金を娘に管理して欲しいと口約束して亡くなりました。 (母はお金があれば、すぐ使う人なので) 娘は遺族年金に頼り、年金受給日がきたら母の遺族年金口座から娘の口座へ動かして 父の葬儀代(ローン)や母と娘の税金、保険等を支払いして管理してました。 ですが、今月に入って遺族年金が振り込まれてませんでした。 訳は母が男性と使う為、銀行口座の変更を社会保険庁で手続きをしたこと。 それで母と連絡を取ろうとしても繋がらず、音信不通の状況です。 これでは娘は父の葬儀代、母と娘の税金等の支払いができません。 それで以下のことが可能かどうか相談に乗ってもらえないでしょうか? ・母の居場所が分からない状況で、遺族年金を娘に取り戻すことができるか? ・母に遺族年金が取られたので支払い能力がない為、父の葬儀代など(娘の口座から引き落とし) の引き落とし口座を母の新しい口座へに変更もしくは請求できるか? ・今、支払い能力がない状況なので、少しでも支払いを軽減する為に税金、保険等を母の扶養に入ってる 娘は母がいない中、抜けることはか可能か?(支払いは娘が行っている。) 本当に生活に困ってて、助けてあげたいので、法律等に詳しい方や少しでも力を貸して頂ける 優しい方、どうか宜しくお願いします。
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- kuishimbou
- ベストアンサー率0% (0/1)
配偶者が亡くなり、手続きが済んでも、配偶者の血族、即ち、姻族との関係の内、扶養義務等は続きます。 姻族【との】関係を終わらせる【為の】手続きが、『姻族関係終了届』です。 貴方の意思のみで、つまり、姻族の意思に関係無く、『姻族関係終了届』の手続きが出来ます。 配偶者が亡くなった場合、手続きが済んでいれば、貴方は独身ですので、再婚出来ます。 再婚しても、亡くなった前配偶者のとの関係の内、遺産を受け取る権利等はあります。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
先ずは故人のご冥福をお祈り申し上げます。 さて、遺族年金ですが、配偶者が全部得る資格を持ちます。 ですから、娘さんは受け取る事が出来ません。 で、葬儀費用は全て喪主が負担します。 喪主が娘さんであれば、支払い義務を免れません。 で香典は全て喪主のものに。(香典返しやその後の法要も喪主責任) だから、遺族年金をあてに出来ないのです。 社会保険は世帯主が負担します。 ですから奥様が負担義務を負うので、 市役所にはそちらを差し押さえるよう要請出来ます。 尚遺族年金そのものは差し押さえ禁止物件ですが、 入金される口座は差し押さえ可能です。 最終的に、娘さんが強制独立となる場合(親が転出届提出)、 娘さん自身の健保年金は自分で払います。 目先収入が無い場合免除申請をしたり、生活保護を申請するのです。 尚国民年金の免除は遺族年金関係無しで出来ますし、 国保の請求も世帯分割をして親の分を切り離す事は可能です。 これはこちらが独立宣言する形です。 出て行くのは良いが金は置いて行け とは言えません。 究極は成年後見人制度を使って、 親の財産を娘さんが直接管理する荒業もありますが、 かなり間男と揉めるでしょう。 此処で間男と言いましたが、 婚姻関係終了届を出した時点で遺族年金は打ち切りになる為です。 で、提出しないと再婚出来ないのです。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
求められている内容は理解できますが、法律と人情は必ずしも一致いたしません。 1 書かれている内容から推測すると、年金とは「遺族厚生年金」又は「遺族共済年金」と思われます。 この場合、受給権者は配偶者(今回は母親)であり、年金は相続財産ではないので、年金受給権は死亡した父親の意向に左右されない。 2 質問文では現時点でも銀行口座から引き落としと言う事は、どう言う事なのか理解不能ですが、葬儀費用は相続財産なので、娘だけが代金を支払う必要は無い。また、母親の税金も娘が支払っていると解せる一文がありますが、通常は支払う義務は生じない。 詳細が不明なので、一般的な回答をすれば・・・引き落としを停止しもらえるかどうかは、先方との話し合いで決まります。 3 「扶養」とは、どの制度に対するものを言っているのか理解できないが、「扶養を抜ける」と言う行為に対しては、次のような事が考えられる。 ・国保 扶養と言う概念は無いので、現時点で国民健康保険料を請求されている可能性がある。 バイト先で健康保険に加入したうえで、国保の資格喪失手続きをすることは可能。 ・健保 先に国保か健保の被保険者(加入者)になれば、多少手間取るが、扶養から抜ける事は可能。 但し、現時点では健康保険料を負担していないから、保険料の支払が増える。 ・税金(所得税) 関係ない。 娘は自分の稼ぎに応じた正しい税金を納めるだけであり、母親が事後の所得税申告において娘を「扶養親族」として申請した処で、娘の税金が変わるものではない。 つまり、年金は母親の物なのだから、「取り戻す」と言うのは考え違い。 早急に関係者に連絡して、母親に属する代金の支払引き落としを止めて貰い、娘は自立した生活を模索した方が良い。 生活に困窮等をふくめて民生委員等に相談の上、行政のサービスを受けましょう。
- runtou
- ベストアンサー率34% (67/197)
1番目に回答したものです。 f_kinko様が回答されているように、確かにお母様と娘さんの「金銭等」の関係には「矛盾点」が多いと思われます。 ところで、素朴な質問ですが、質問者様は娘さんとどのようなご関係なのでしょう? 娘さんを助けるのは「結構」なことですが、究極は「この問題」は娘さんが自ら解決せねば いけないと思うのです。感情論に流されずに敢えて厳しいことを書きました。 不愉快に思ったらゴメンナサイ。
- f_kinko
- ベストアンサー率29% (126/424)
書かれていることの意味がよく解からないので、ものすごく想像をします。頓珍漢なお答をしたらお許しください。 お母さんも娘さんも、心身ともに健康な方なんですよね。それなら、遺族厚生年金はお母さんが支給されるもので、遺言があろうとも、管理しようとすること自体が問題です。取り戻すと言う考え方自体が無理です。 お父さんには財産があったかが書かれていないので何ともですが、あれば、そこから支払って、後は遺産として分けるんでしょう。家すらもなかったんでしょうね。でも、負担の話し合いがなければ、葬儀の費用はいとなんだ方が払うのが普通です。請求はできないでしょう。 しかしです。葬儀の費用は、金が無ければ、僅かですが、健康保険からの支給もあるし、それよりも、市町村の支給で市町村葬に収めるのが普通じゃないですかね。それよりも凄いのは、本当に貧乏な部下の為にしたことがありますけど、ちょっとしたお別れと、移動と焼くだけなら持ち出しなんてないんですけどね。つき合いがあれば、半返しとしても、香典で何とかなるはずなんですけど、その金はどこへ行っちゃったんですかね。 もっと解からないのは税金です。控除を受けるのは、お母さんであリ、得をしているのはお母さんなんですよね。お母さんは、税金を払うほどの収入があるわけですよね。扶養になってるんだから、単独で申告をしたって娘さんには税金はかかりません。源泉徴収されている分だけ戻ると思うんですがね。ということで、お母さんの税金を払わなければいいだけでしょう。困るのはお母さんだけでしょう。 国民健康保険なんですよね。それで、娘さんが払っているって、前記と矛盾するでしょう。一体、どっちが収入が多いんですかね。お母さんが出て行っちゃったんだし、生活費を入れてなければ、生計は別だから、健康保険を別にして当然でしょう。お母さんの扶養になる位の収入だから、減免があるから、僅かなものです。 実際は、相続財産があって、そのほとんどをお母さんが相続して、法的に許されない財産の管理権があると思って葬儀等の費用を娘が出したんじゃないですかね。香典はお母さんがもっていったりしても、それは、後の祭りでどうにもなりません。債務は娘さんだけのものです。扶養といっても、お父さんが亡くなって、何も考えずにお母さんの扶養になっていると思っているだけじゃないんでしょうか。もし、娘の権利を主張せずに、家すらもお母さんの相続財産ならば、娘さんは、単なる居候です。余り、強いことはいえないんじゃないでしょうか。
- runtou
- ベストアンサー率34% (67/197)
厚生年金保険法 第63条 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1.死亡したとき。 2.婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 3.直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。 4.離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。 5.次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。 イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日 ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日 《改正》平 16法104 2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1.子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。 2.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 3.子又は孫が、20歳に達したとき。 3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。 上記の第63条2項3で「子又は孫が、20歳に達したとき」で娘さん自身の「受給権」が失権してしまったのではないでしょうか?。それで社会保険庁(?)で「銀行口座の変更」をしてしまっても、道徳上はわかりませんが、法律上は可能なのではないでしょうか? よって私の回答は(自信はないのですが・・・) ・母の居場所が分からない状況で、遺族年金を娘に取り戻すことができるか? これについては「無理」と私は考えます。 ・母に遺族年金が取られたので支払い能力がない為、父の葬儀代など(娘の口座から 引き落とし)の引き落とし口座を母の新しい口座へに変更もしくは請求できるか? これについては葬儀社との相談でしょう。 ・今、支払い能力がない状況なので、少しでも支払いを軽減する為に税金、保険等を母の扶養に入ってる 娘は母がいない中、抜けることはか可能か?(支払いは娘が行っている。) 意味がイマイチ取れないのですが、住民税であれば市区町村役場、所得税があるなら税務署、保険は加入している保険(国保なら市区町村役場、協会健保なら協会健保、組合健保 なら組合健保)に相談すべきでしょう。 なお、お母様がもし住民票の届け出をきちんとしているなら、お母様の除票を取得して、 居場所を追跡するのは可能かもしれません(住民票の係が取得事由を正当と認めるかは 「全く」わからないのですが)。 あくまで「参考意見」です。 あと、「その男」の人とお母様が「婚姻」しちゃうと、上記条文でお母様も失権になると 思います。