• 締切済み

契約社員の契約解除について

契約社員の契約解除について 会社管理者です。弊社雇用の契約社員です。契約は1年ですが、継続で約5年勤めていただいております。毎年契約書の取り交わしはしておりますがほとんど随意継続にて契約しております。事務関係の仕事に従事していただいてますが、業務自体パートタイマーでもこなせるような仕事のため経費の圧縮という理由と過去うつ病を患ったことがあり、体調不良のため休みがちというのが理由のです。うつ病は弊社原因ではなく家族問題で発症したと聞いてはおりますが、仕事で上司から注意をうけたり、お客様から怒られたり、ほかの従業員から自分の悪口のうわさを聞くと、熱があるといって休んでしまいます。病院から診断書などはもらってくるため精神的なストレスで本当に発熱するのだろうと思いますが。このような契約社員と契約満了をまたずに会社の人件費圧縮という理由で契約解除できますか?契約書では1ヶ月前の申し入れをすれば解除できると明記はしてあります。一番の心配は契約解除の通告をしたとたん体調不良で休んでしまったり、会社の不当な扱いにて病気が悪化したと労基署に訴えられたりしないかということです。それとも我慢して契約満了まで雇わなければならないでしょうか。契約満了であれば労基署に訴えられても問題なく解約できますでしょうか?アドバイス頂戴いたしたく何卒お願い申し上げます。

みんなの回答

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.1

確かに1ヶ月前の解雇通告、或いは解雇予告手当の支払いによって解雇は許されていますが、改正労基法では正当な解雇事由が無いと認められなくなっています。 しかしながら、質問者さんの場合には、女性労働者の保護に関する内容の休業でもなく、明らかに業務に支障がでる休業が多いということ、であれば解雇事由に該当すると思われます。 ※人件費圧縮という理由は無理です。 従って、上記理由であれば解雇禁止規定にも抵触していませんし、解雇権の濫用にも当たらないと思われます。 但し、 一番良いのは契約満了1ヶ月前の通告ですね。

mita0777
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。なんとか契約満了までがんばってもらうようにします。本人から働きたいけどつらくて働けないといわれると何もいえなくなりますが、会社のことを考えると嫌味のひとつでもいいたいのが正直なところです。しかし病気ですから仕方ないですね。きちんと説明させていただきます。ありがとうございました。

関連するQ&A