安全衛生法改正 ストレスチェック義務化について
労働安全衛生法が改正され、企業側にストレスチェックが義務化かされるというニュースを見て、興味を持ちました。
が、?な部分がありましたので、ご質問させて下さい。
1.いつから実施されるのか?
この義務化が含まれる労働安全衛生法改正案は参議院は既に通過し、
今の開かれている衆議院で決定される見通し…の状態ですか?
また、実際そのストレスチェックの義務化は何年からスタートされる予定でしょうか?
2.結果の自動的な判定はNG?
これまでにも(特に大企業と呼ばれるようなところでは)独自にメンタルヘルス対策として、このようなストレスチェックテストを実施されているかと思います。
今回の改正案では「医師・保健師等」 によるチェックが必要だとか。
質問にチェックマークを入れて答えていって、最後にバーン!と「あなたは今こんな状態ですよ」結果が表示される…このようなコンピュータなどによる自動判定はNGになるということですか?
一人ひとりの結果を医師・保健師等が人力で目を通し、判定しないとダメということでしょうか?
3.医師・保健師、他に誰がチェックする?
先ほどの2のところにも関わってくるとこですが、当初の「判定するのは医師・保健師」の条件が緩和されるとありました。
結局、誰がチェックできるようになったのでしょうか?
4.「疲労・不安・抑うつ」9項目のたったこれだけ?
ストレスチェック義務化!という割には、必須なのは9項目だけなのでしょうか?
会社側からすれば、この9項目だけ実施してクリアすれば、「我が社はちゃんとやってますよ!」ってことですか?
5.誰が結果データを保管??
プライバシー保護の観点から、本人の同意がなければ、テスト結果は会社側には非公開で知ることはできないらしいですが、
そうなると誰がこのデータを保管するのでしょうか?
自ずと外部の専門業者等に頼むほかない??
6.会社側には診断結果は通知されない。で、あればどうやってサポート??
テスト結果を踏まえ、労働者本人が会社側に申し出なければ、医師と"面接"(なぜ診察ではないのでしょうか?)できない。
会社側は申し出があったら、必ず会社側の責任(=会社側負担?)で医師と面接させ、なんらかの対策しなければならない。
このフローであってますか?
詳しい方、どうぞ解説を御願い致します。
お礼
斬新な投稿お願いします。
補足
>斬新な投稿お願いします。 ではなくて、斬新な意見有難うございます。 多分それが本音の部分だと思われます。 でも、何を建前として告示が非常に気になるところです。 特に40歳未満(20歳、25歳、30歳、35歳)と5年の節目毎に 診断が課される建前上の理由が知りたいです。