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交通事故の過失割合について
先日交通事故に遭いました。側面衝突でした。こちらが優先道路でT字で交わる左側の脇道から車が出てきて私の車の後輪部分と相手の車の左フロント部分がぶつかりました。むち打ちの症状が出たため相手の保険会社から全て治療費は出るとのこと。しかし過失割合は9:1ということでした。私としては避けようの無かった事故でこちらの過失は0だと思うのですが、話が折り合いません。やはり、走っている同士の事故は10:0はあり得ないのでしょうか?
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こんにちは。 典型的なケースで行けば8:2の話から始まりそうななものですが、徐行義務の無い道だったのでしょうか。 突き詰めていけば予見可能性と回避可能性が問われます。わき道があれば常に飛び出しに注意しなければならないと言う事でもあります。 予見不可と回避不可が立証できれば相手が認めなくても訴訟等で勝つことも可能ではあるのですが、わき道があれば注意しておかなければならないので予見しなかったと言う過失が出てきます。(この為徒労に終わる可能性が大です。)
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ほとんどの場合10:0となる事故はありません。 信号無視や停車(駐車)中に追突されるなど特殊なケースです。 車の損傷箇所やケガの有無はまったく考慮に入りません。 ほとんどの事故が避けようのないケースです。というか、避けることが可能でしたらぶつかることはないでしょう。
- yomo3
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こんばんは。 優先道路とは言え、止まる義務がないというだけで、注意をする義務、危険を回避する義務はあります。 今回はたまたま、あなたが被害者という位置に置かれましたが、飛び出してきたのが子どもだったらどうでしょう。 「避けようのなかった」と思っている時点で、あなたにも過失はあります。 ちょっと厳しめですが。
- yr1
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こんにちは 過失が10:0(最初の段階で)はほとんどありません。確実なのは追突 逆突ぐらいですがそれでも過失をとられる時も有ります。
- verify
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10:0って結構特殊なケースでしか適用されないんです。適用パターンはおおよそ決まっています。例えば相手が完全に赤信号で入ってきているような場合です。しかも、相手が赤で入ってきたことをみとめなければなりませんし。10:0を主張するのは案外と難しいと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。事故とはこういうものだと諦め保険会社の言い分に応じようと思います。ありがとうございました。