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交通事故の過失割合。
どうかおしえてください!!!!! 私は22歳の学生です。 私は原付で右折、相手は車で直進。 片側三車線、矢印の無い時差式信号で相手斜線には右折車線のない交通量の多い交差点です。 帰宅途中真横から左足に突っ込まれフロントガラスに当たりガードレールを越えて歩道に飛ばされました。 事故が起こった時間は夕方五時のラッシュ時のことで中央から1、2斜線の車は止まっていました。こちらが青でも相手斜線は早く赤になる信号です。 酷く車が多くなかなかいけない状況でしたが用心して黄色で進みました。 相手はスピード違反&禁止時間中のバスレーンを通っていたことは認めましたが信号無視を認めません!! 過失割合は60:40で私が悪くなっています。 私は頭を打って当分の間ぼんやりして事故のことがわからなかったです。 事故にあって一年が経とうとしていますがまだ手術した部分の骨がくっついていません。 怪我で死ぬような思いをした挙句この納得のいかない過失割合です。 こちらの保険屋さんは目撃者がいないのでこの過失割合で仕方が無いという答えですがこれは妥当な過失割合なのでしょうか???? 将来後遺症が出た時はどうなるのでしょうか???? とても不安です。
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- int410
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交差点では直進車優先で、信号無視が第三者によって立証されなければ妥当な割合ではないかと思います。 通常、右直事故の場合右折7:直進3の割合です。 原付は3車線道路なら二段階右折禁止の標識が無い限り、右折車線からの右折は違反です。 たぶん、それらも相殺されて、相手の速度超過で1割過失割合が増え、6:4となったのではないかと思われます。
黄色は「止まれ」の信号です。 止まらない方が悪いです。
お礼
ご回答ありがとうございました!!
- doctorelevens
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第6節 交差点における通行方法等(左折又は右折) 5 原動機付自転車は、第2項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が3以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。 (原付で3車線あるのだから)2段階右折するべきでは?
お礼
ご回答ありがとうございました!! 私は右折レーンで待っていて安全を確認して右折を始めたのですが歩道に近いレーンを直進して来た車とぶつかりました。 これではいけなかったのでしょうか??
お礼
御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 大変わかりやすい説明で納得が出来ました!! 本当にありがとうございました。