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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:去年の9月からパートで保育士をしています。扶養範囲内におさめようと10)

保育士の扶養範囲内の働き方と家族手当について

このQ&Aのポイント
  • 保育士のパートで働きながら扶養範囲内におさめる方法は?
  • 保育士の家族手当は103万以上130万未満で受けられる?
  • 保育士の所得税は130万未満で働くとどれくらい増える?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社での「家族手当、扶養手当」が103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 >先日交代でパートの方が旦那様の会社より130万まで働いてもいいと言われたそうで、その方はそれまでずっと103万以内におさまるように働いてみえました。旦那様は公務員だそうです。 公務員の家族手当は130万円未満なら支給されます。 >130万未満で働いた場合、年間で60000円減額し、主人の所得税が少し増税するだけなのでしょうか。 ご主人の所得税や住民税のほか、貴方の所得税や住民税も増えますが、大した額ではありません。 >少しですむのなら、130万未満で働いても問題ないのでしょうか。 そのとおりです。 家族手当が年間6万円なら、万が一、家族手当がストップしても、120万円~130万円の範囲で働けば世帯の手取り収入は103万円のときと比べて増えます。 なので、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働けばいいでしょう。

hinacoro
質問者

お礼

わかりやすく説明していただき本当にありがとうございました。 昨日主人の会社に103万以上130万未満で働いたら、家族手当はなくなるか聞いたところ、現在は5000円ですが、1500円減額の3500円になるのだそうです。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>扶養範囲内におさめようと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 親 (or配偶者) が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 また、1.税法に関しては、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >旦那様の会社より130万まで働いてもいいと言われたそうで… 会社が良いとか悪いとか言うのもおかしな話しですが、ともかく 130万という数字は 2.社保。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >家族手当がなくなると、色々ネットで見たところ… 家族手当はあくまでも給与の一部。 給与の支払い片はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、社保以上に他社の例をあてにしてはいけません。 夫にお聞きください。 >主人はちなみに年収650万程です。130万ん未満で働いたらどれくらい所得税が増える… 年収では分かりません。 「課税所得」の数字が必用です。 課税所得とは源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf それで、130万未満ぎりぎりとして、配偶者控除 38万が配偶者特別控除 16万円に代わるわけですから、その差 22万円に、課税所得額に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を掛け算しただけ増税となります。 たぶん、22,000円でしょう。 ほかに、翌年の住民税も 10% (こちらは一律) 上がります。 >年間で60000円減額し… (130万 - 103万) - (22,000円 + 22,000円 + 60000円) = ? あなた自身の所得税、住民税を考慮しても逆ざやになることはなさそうです。 >103万未満で現在調整しながら働いています… 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブすることが、いかに馬鹿げたことだったかお分かりになると思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hinacoro
質問者

お礼

ありがとうございます。昨日主人の会社に103万以上130万未満で働いた場合、家族手当がなるなるのかどうか聞いたところ、1500円減額で3500円になるといわれました。聞いてよかったです。

noname#113139
noname#113139
回答No.2

会社が支給する〇〇手当というものは、各社で賃金規定が作られていて、その規定を遵守して支給ですから、その会社の社員以外の方には無関係な事です。 A社で家族手当があっても、B社でもあるかと言えば無いかも知れません。 扶養云々のご質問ですが、承知されてる内容の間違いがいくつかあります。 (1)・・所得税の扶養控除は、被扶養者の年収が諸経費を差し引いた額が103万円以下で、妻の場合は配偶者控除と、なります。さらに、配偶者の場合は、141万円以下の所得の場合、配偶者特別控除の申請が出来ます。 (2)・・130万の年収は、所得税の問題でなく健康保険の被扶養者としての条件です。 と、言う事で、所得税を払わず、旦那の健康保険の被扶養者になっていたい場合は、諸経費を差し引いた年収を103万円以内にします。 所得税はちょっと払って、被扶養者でいたい場合は130万円以内にします。 所得税はちょっと払うけど一杯稼ぎたい、健康保険料くらい稼いでやる。。なら141万円以内を目標にしましょう。 働ける期間はそんなに長くは無いです。私の場合はフルタイムで稼ぎまくっています。所得税は諸経費を差し引いた残額に年収額により若干違いますが、約10%が、そうですから、300万働いて、30万は税金にはなりません。

hinacoro
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>主人の会社から毎月5000円の家族手当がでていますが、103万以上130万未満で働いた場合、家族手当がなくなると、色々ネットで見たところ、書いてありました  ・これに関しては、会社が出す家族手当は会社事に規程が違うので、ネットに書かれている事が正しいかどうかは不確定です・・会社事に規程が違うので   規程で103万まで、130万まで、制限無し等色々です、金額も3000円、5000円、1万円と色々です  ・家族手当については、ご主人に会社の規程を確認して貰って下さい  ・会社の規定額により、回答も違ってくると思いますので、確認後再度質問をされた方位がより、詳しい回答が付くと思います

hinacoro
質問者

お礼

昨日主人の会社に家族手当について聞いたところ、現在5000円支給されていますが、 1500円減額の3500円になるち言われました。 また、103万以上130万未満で働く場合、主人の会社など、何か申請しないといけないのでしょうか。 何か手続き等必要でしたら教えてください。宜しくお願いします。