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国民年金、国民健康保険から主人の扶養への切替
今年の5月前半に結婚して実家を出て他県に引っ越しました。 それまで国民年金と国民健康保険をかけておりましたので転出届を出しその場で保険証を返却しました。 引っ越した先ですぐ主人の扶養に入る予定でし たので引っ越し先で国民健康保険の手続きせずにいたのですか主人の会社の手続きが遅れ6月からということになり現在保険証を所持しておりません。 国民年金は5月分まで支払い済みで、保険料は父親の分と一緒に引き落としという形になっております。 転入時、国民健康保険の手続きをしておりませんがこの場合主人の会社に年金番号等の提出以外にもなにか市役所などでの手続きが必要でしょうか? 国民年金の催促がとどいたりしてしまうでしょうか? 一度保険証を返却しておりますのでこれから父親の口座から国民健康保険料が引き落とされる事はないですよね? 質問が多くなり申し訳ございませんが宜しくお願いします。
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>…手続きが遅れ6月から…転入時、国民健康保険の手続きをしておりません…市役所などでの手続きが必要でしょうか? はい、「その市に転入した日」から「旦那さんが加入している健康保険から被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定された日(被扶養者の資格を取得した日)」までが、「その市が運営している国民健康保険の被保険者期間(加入期間)」になります。 つまり、市役所で「その市が運営している国民健康保険」の加入と脱退の手続きが必要になるということです。 ちなみに、現在の制度では「(意図的に)市町村に届け出をしない→市町村もそのことに気がつかない→市町村国保の保険料を払わない」ということができてしまいますので、「国保は任意加入の制度である(加入してもしなくてもよい)」と誤解している人も多いです。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保に加入するとき >>・市内に転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)…… --- >>国保を脱退するとき >>……・職場の健康保険などの扶養になった日の翌日…… ----- 『国民健康保険料>保険料の納付義務者は、世帯主です|川崎市』 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-4-5-4-0-0-0-0-0-0.html 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※「市町村国保」は「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 >国民年金の催促がとどいたりしてしまうでしょうか? 「国民年金」と「国民健康保険」は根拠となる法律も運営者(保険者)も異なる社会保険制度ですから直接の関連はありません。 つまり、【市町村国保の資格の有無とは関係なく】(転居しても、結婚しても)「国民年金の第1号被保険者」であれば国民年金保険料の納付義務はなくなりません。 なお、「健康保険(や共済組合など)の被扶養者の資格を取得した国民年金の第2号被保険者の配偶者」は、特に審査などなく「国民年金の第3号被保険者」に認定されます(資格を取得できます。)。 ※「国民年金の第3号被保険者」は「国民年金保険料」の納付義務がなくなります。 「国民年金の第3号被保険者(の資格)」の認定のタイミングは原則として「健康保険(や共済組合など)の被扶養者の認定日と同じ」ですが、個々の事情もあるため必ず同じになるわけではありません。 詳しくは「日本年金機構」にご確認ください。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『Q. 結婚して氏名や住所が変わったときの手続きは、どうすればいいですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=71&faq_genre=002 >…保険証を返却しておりますのでこれから父親の口座から国民健康保険料が引き落とされる事はないですよね? 保険証(の有無)自体は市町村国保の保険料と直接の関係はありません。 あくまでも「資格取得日(加入日)と資格喪失日(脱退日)がいつなのか?」によって保険料が(再)計算されます。(「転出」の場合は、同時に国保の資格も喪失します。) なお、「市町村国保」は、「被保険者(加入者)一人ひとりの保険料」【ではなく】「住民票上の世帯ごとの保険料」を「住民票上の世帯主が」納めるルールになっています。 つまり、世帯主が納める(その世帯の)国保保険料は「その世帯の国保の被保険者(加入者)」が多ければ多く、少なければ少なく計算されるということです。 詳しくは「その国保を運営している市町村(の国保担当課)」にご確認ください。 (参考) 『脱退時の国民健康保険料の精算|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kurashi/nenkin_hoken/dattai_seisan.html 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ***** (その他参考リンク) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※私の回答も含め、このサイトで得た情報を元に行動して損害を被っても一切補償は受けられません。必ず、ご自身で各窓口にご確認ください。
- sleepmoon
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来月も年金の引き落としや催促がされていたら、 年金事務所に連絡して、確認してもらえばいい。 国保も同じ。 国保は、保険証を発行を最優先します。 (自治体によっては郵送もあるけど) 手元に保険証がないので請求はきません。 所得確認後、国保の支払い金額の計算した用紙が 送付されてくるので、心配ないでしょう。