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住宅費補助について

住宅費補助について 住宅費を補助している人(Aさん)がいます。 先月Aさんが会社(所属部署)の都合により月の半分を休業することになりました。 またAさんは特別休暇を取得しており、実際には月5日ほどしか出勤をしていません。 規約上では、補助対象最低出勤日数などの条件はないのですが こういった場合でも全額を支給するべきなのでしょうか?  ちなみに休業(自宅待機)中はアルバイトが認められています。

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回答No.1

規約がどうなっているかによります。 条件が全く無いと言うことはないはずです。 「この規約は全社員を対象とする」とか 「単身者に限る」とか 「勤続3年以上に限る」とか。 まったくなければ規約の不備ですね。 「ただし月の6割以上出勤したものを住宅費の支給対象とする」 といった条項を設け、 労働組合又は労働者の半数の意見を代表するものの意見書をつけて 改定した就業規則を労働基準監督所に提出しましょう。

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