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雇用調整について

いつも有難うございます。 勤務先で雇用調整を計画しています。 休業手当は100%支給の予定です。 雇用調整の対象者は休んでも100%給与が支給されますが、対象外の人は就業しないと給与を100%は支給されません。 年間の勤務日数が対象者と対象外の人で異なるなど不平等が発生しますが、この場合対象外の人には別途有給休暇を付与するなど雇用調整対象者と勤務日数が同じになるようにしなければなりませんか? 同じ部署でも対象者と対象外の人もいます。 教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1842/3559)
回答No.2

 法的に言うと「従業員間の不平等」は別に構いません。  経営判断として 『この人は休んでも大丈夫だから休ませよう。その場合の給与は補償しよう』『この人は休まれると業務が成立しないから出勤で』  これは当然アリです。別途の調整は不要です。  そもそも普通の状態でも、出勤日が少ないのに給料は多い、とかあり得ますからね。そういうものです。  ただしこれはあくまで法的な話であって、従業員の個人的な不満はまた別の話です。そしてそれをカバーするために、出勤者に何かしらの手当や休暇付与をするのも経営者の自由です。

masaki1975
質問者

お礼

ご解答有難うございました。 非常に助かりました。

その他の回答 (1)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

雇用主には従業員の扱いを公平にしなければならない義務など無いです。不満なら「やめてください」というだけのことです。

masaki1975
質問者

お礼

ご解答有難うございました。

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