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財産分与の請求期間経過

離婚から4年経過しました。民法上財産分与請求期間は、離婚の日から2年らしいです。最近別れた夫から連絡があり、居住建物を財産分与してもいいと言ってきました。しかし、2年経過しているので話がまとまっても名義変更の登記はできるのか不安です。どなたかお知恵を拝借したいのですが。

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回答No.1

確かに、財産分与や慰謝料には、それぞれ請求できる期間があり、2年で消滅時効にかかる。じゃから、できる限り離婚と同時が望ましい。 もっとも、 >最近別れた夫から連絡があり、居住建物を財産分与してもいいと言ってきました。 時効は相手の援用を用件とするものである。相手が積極的に財産分与に応じているのなら、消滅時効は考慮する必要がない。 また、そうでなくても、元夫の上記行為は、時効完成後の利益の放棄(民法146条)にあたるか、あるいは、信義則上(1条2項)時効援用ができない場合にあたる。この場合、時効は中断し、完成していないとみることができるから問題ものと思われる。

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