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仕事 退職 方法

仕事 退職 方法 はじめまして。 私は33歳になる契約社員の男です。 職場に対して馴染めない事や色々な嫌気が膨らんできており、毎日が行きたくない気持ちの中で無理やり出勤している状態です。 最近では食欲もうすれてきて、このままだと精神的に病気になりそうです。 そもそも、今いる会社は給料も安すぎるので転職先を一年程前から探していたのですが、最近になり、親族の知り合いのコネ(上場しておらず、その人の会社ですので絶対的なコネです)で今までやってきている職種で正社員として転職できる事が分かり、来週あたりには詳細が決まるような状態ですので、 今の会社に対して、がんばって働こうという気持ちになることができず、一刻も早く辞めたいと考えていますのでお答えいただけると助かります。 ・現在は有給が30日程ありますので退職前に有給消化をしたいと考えています。 ・転職先には8月か9月から働きたいと考えています。 ・仕事の引継ぎはあるようなないような・・・(まだ今の職場へ移動になり2ヶ月で職場では人があまって 暇な状態)なので、すぐ辞めても支障がないと思っています。 ・来週にでも相談しようと思っているので、まだ辞めるとは上司に言っていない ・コネ入社が流れたとしても、今の会社は辞めるつもりです。 このような状況ですぐにでも仕事へ行かないでもいいようにできる方法はありませんか・・・?

みんなの回答

  • mamasanz
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回答No.1

退職するためには、退職願、退職届2つのうちどちらかをつかいます。契約社員と言うことですが、契約期間の定めはありますか?無い場合は、退職届けに2週間後以降の日付を記入します。期間のある場合は、今期以降の退職になりますが、退職願は今期中に出さなくてはならないそうです。 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。 2 期間で報酬を定める場合には、解約の申入は、次期以後に対して、これをすることができる。但し、その申入は、当期の前半においてこれをしなければならない。 3 6ヶ月以上の期間で報酬を定める場合には、前項の申入は、3ヶ月前にしなければならない。 時給制・日給制の場合は、申し出て2週間を経過すれば解約(退職)が成立します。月給制の場合は、月の前半に解約を申し出れば当月末に、月の後半に申し出れば翌月末に解約が成立します。 但し、これら期間は就業規則である程度動かせるため、規則で「1ヶ月前までに」と定められていた場合にはそれが優先する(1ヶ月前までの申し出を求められる)こともあります。もちろん、動かせると言っても無限ではなく、労働者の退職の権利を著しく制限している規則であった場合には、公序良俗違反でその規則が無効になる場合があります。 -------------------------------------------------------------------------------- 期間の定めがある場合 やむを得ない場合を除き、労働者の側から一方的に解約(退職)できる権利はありません。そのため、会社が同意してくれない限り退職できません。退職願を出したとしても会社が「NO」と言えば、その期間を全うするまでは辞めることができないのです。(会社が「YES」と言ってくれれば退職できます。) 一応、やむを得ない場合には解約(退職)できるのですが、損害賠償の責を負う可能性があります。 民法 第628条 当事者が雇用の期間を定めるときであっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。但し、その事由が当事者の一方の過失によって生したときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 なお、この規定は期間の定めのあるなしに関わらず適用となります。 --------------------------------------------------------------------------------

edomura
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約期間は一年で、今年の12月までです。 他に契約期間満了時以外で辞めた人もたくさんいますので、契約期間内であっても辞める事は可能だと思われます。