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失業認定申告書についてです。自分は自己都合で退職した為3ヶ月間支給が延
失業認定申告書についてです。自分は自己都合で退職した為3ヶ月間支給が延期されます。失業認定申告書の1番上の欄に就職等した日に〇印をつける欄があるのですが次回認定日まで日にちがある(給付制限がある為3ヶ月以上)のに対し2ヶ月分の書くスペースしか欄がありません。このような場合どうすればいいのでしょうか?
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- saltmax
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回答No.1
給付制限期間中は当然失業給付が支払われませんから アルバイトをした日を申告する必要がありません。 失業給付を受給している時にアルバイトをして収入がある場合、 その日の基本手当を減額する為に申告するのであって 支給されていなければその必要はありません。 就職とみなす日数や時間数には 各管轄の労働局で制限を設けているのでハローワークで予め確認してから やらないと本当に就職したとみなされて支給が受けられなくなる場合があります。
お礼
そうなんですね!ありがとうございました!