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失業認定申告書での申告について

失業中で失業給付金をもらっています。 12月と1月に5Hと3Hの仕事をしました。 その時点でお金をもらわなかったので、失業認定申告書での申告をしませんでした。3月20日に12,000円もらったので申告したら、別の場所に呼ばれ不正受給した。と言われました。 自分は「しおり」をよく読んでいなかったのと、軽く考えていた事もあり 言い返す事もせず黙っていたのですが、不正受給は失業手当て停止、返還・罰金もあると言われました。 「故意」ではなかったのですが、職安の方にとってはどうでもいいことらしく、書かなかった事が全てで、不正受給だ。不正受給だ。と何度も言われました。 私の場合でも停止・返金・罰金などあるんでしょうか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

国語の問題として、「不正」とは「正しくない」ということであって、故意か過失かを問いません。 雇用保険法には「偽りその他不正の方法により」とあります。 「偽り」=「故意」ですね。 「その他不正の方法」と書いてあるということは、故意でない行為も「不正」のうちだということです。 雇用保険法 第十条の四  偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

ga-ko88
質問者

お礼

回答ありがとうございます。改めて甘かったことを反省してます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

 ・受給資格者のしおりの中に次の様に有ります  「次の様な場合には、まだ収入を得ていない場合であっても失業認定申告書に正確に記入してください。正しく申告しないと、不正受給として処分されることがありますので十分注意してください。」   (2)臨時のパート、アルバイトや日雇いなどの就労をした場合には、働いた日付  ・故意ではなくとも、申告書の最後の欄で、申告内容に相違有りませんと署名捺印をしているのですから、記載内容に虚偽がある場合、故意とされても仕方の無いことでしょう  ・ハローワークがどの様に判断するかですから   厳重注意ですむか(収入金額によっては一部減額又は返還)、不正受給と判断されるかはなんともいえません   ハローワーク次第です

ga-ko88
質問者

お礼

回答ありがとうございます。改めて甘かったことを反省してます。

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