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経理事務の請け負いについて。知人から経理事務(会計ソフトを使っての単純

経理事務の請け負いについて。知人から経理事務(会計ソフトを使っての単純な記帳事務だけ)を頼まれました。いくらかお金ももらいますが税理士法とかに触れることはないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#150298
noname#150298
回答No.3

おはようございます。記帳代行のKSKです。 私は税理士ではありませんが、記帳代行サービスを営んでおります。 いつだったかは忘れましたが、規制緩和により大丈夫になったと記憶しております。 質問者様が行う業務も、領収書や請求書等の事実に基づいて会計帳簿を作成されるだけですから、全く問題ないと思われます。 ただ、その後の申告書にまで手を伸ばすと・・・ 後ろに手が回りますのでご注意を^^

noname#144354
質問者

お礼

申告書を作るまでの知識はないので手をつけられませんので、その部分は税理士にやってもらうことになります。 毎月の給与の源泉徴収の計算なんてしても問題ないでしょうか。 領収書や請求書などに基づいて、支払証拠書を作って会計ソフトに入力するというイメージです。 これなら問題ないですよね。 実際にやっていらっしゃる方からの回答でありがたいです。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

経理事務の内容次第です。 会計ソフトの入力だけであれば、各種伝票などは他の人が行うのですよね。 伝票の起票が含まれていたり、会計ソフトの入力により省略する場合には、あなたが行う処理が税務に影響する可能性を双方理解する必要があるでしょう。 年末調整・その他税務申告などは、税金を計算し、確定する作業でしょうから、これらが含まれるようであれば、税理士法違反の可能性があります。 行政書士などの資格者が記帳代行業務を行いますが、行政書士の独占業務などにもならない業務でしょう。

noname#144354
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすみません。 垣根がどこなのかわかりにくいのがネックですね。 回答ありがとうございました。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

触れることはありません。 税理士の独占業務は「税務代理・税務書類の作成・税務相談等」であり経理事務までは入っていません。

noname#144354
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。ごめんなさい。 税理士の独占業務は「税務代理・税務書類の作成・税務相談等」の具体的な部分がわかりにくいですよね。 どこからどこまでの範囲を具体的に示すのことも税務署・国税庁の役割ではないかと思います。 回答ありがとうございました。

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