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バイト辞める

バイトを明日で辞めます。 ですが、最初に書いた誓約書には1ヶ月以内で辞めた場合最低賃金で計算するという旨のことが書いてありました。 現在日数では1ヶ月たったのですが、出勤日数で数えると25日しかたっていません。屁理屈をこねられると最低賃金で計算されることになってしまいます。 この労働契約は違法なものですか?

みんなの回答

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.3

>>誓約書には1ヶ月以内で辞めた場合最低賃金で計算するという旨のことが書いてありました。 ちゃんと1月に改訂された労働基準法を守ってるの違法性はない

回答No.2

〉この労働契約は違法なものですか? ご質問はこれですよね。 違法性はありません。 また、法律に反していない限り、慣習や世間の常識より契約が優先します。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

通常、そうした日数の計算は「在籍日」で計算を行います。出勤日数で計算するのは賃金計算などです。 ただし。 賃金の契約というのは労働者側に有利になっています。 1ヶ月以内で辞めた場合は最低賃金で計算するという就業規則があるならば、これは「損害が生じたときの罰金」に当たるため、労働契約上は無効となります(事前に定める罰金制度の禁止)。仮にこうした文言を盛り込んだ労働契約をしているならば、労働契約自体は違法性があるともいえます。 ですので、あなたは「働いた期間、最初に契約した賃金で計算されたものを給与として支給される権利」を有します。 契約自体が違法であるならば、労働基準監督署に告訴することができます。 また、実際に支給された賃金が不足しているならば、不足額については損害賠償として請求することが可能です。 ただ、1か月程度働いて、時給あたりで50円とか100円違いぐらいであれば、実際に請求したり訴えた場合は相手と争うのに時間がかかったり、弁護士等に相談すればその分だけ赤字になりますので、金銭的なコストと時間的なコストを考えたほうが良いでしょう。