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大家と店子のトラブル2

大家と店子のトラブル2 以前http://okwave.jp/qa/q5761319.htmlこの質問をした者です 一番下にトラブル1を掲載します その後  大家さんはあれこれと理由をつけては契約更新できないと言い こちらとしては契約を更新して頂くか 改装や転居費用などを負担して頂けないと退去できない旨伝えましたところ 現在3万円の家賃を相場の20~30万円に値上げすると言ってきました 現在の家賃は破格ではありますが 元々古い民家の一部であり大幅な改装が必要だったことや 大家さんと共有の玄関であること お店として外回りの改装ができないなど 自由にならないことやリスクも大きく とても20~30万の家賃のとれる物件ではありません こちらとしても5年契約などできるのであれば 10万円くらいまでの家賃の値上げは承知できますが 大家さんはとにかくこちらの言い分に腹を立て 追い出したいばかりのようです 円満に借り続けることはできそうにありませんが 改装費用もかかっておりますので転居はできません あとは弁護士にご相談ください と言われましたが こちらが弁護士をたてて ことをかまえなければならないのでしょうか? 契約更新されないままに退去しない場合はどのようなことになるでしょうか 教えてください 以下は以前の相談内容です ************************************ 大家と店子トラブル 大家さんの自宅の1階一部を一年契約で借りています 大家さんは2階に住んでいて出入り口は同じです お店として使用するために借り 一年契約ではありますが 大家さんが自宅を手放す等以外で 契約を打ち切ることはないという口約束があり かなり費用をかけて綺麗に改装しました 一年を目前にして突然アレコレと言いがかりをつけて 一年で契約を打ち切りたいと大家さんが言いだしました 最低でも3~5年は続けるつもりでいたので 改装費ももちろん回収できておらず困っています これは一年で出ていかないといけないのでしょうか? また裁判をして改装費を大家さんに請求することは可能でしょうか? 契約を一年とした普通の賃貸契約は交わしております 投稿日時 - 2010-03-18 13:37:57

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

固定資産税に近い金額ですと、使用貸借に該当します。 家賃が非常に低額なので、借地借家法が適用されない可能性があります。 専門家に相談を、

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

「普通の賃貸契約」というのは普通借家契約ということでしょうか?と、すれば家賃の話は置いておいて継続は可能です。もし、定期借家契約だと契約は1年ですからお互い合意しない限り継続はできません。 次に家賃のことですが、大家には値上げを要求する権利がありますが、あなたにも拒否する権利があります。そして家賃で揉めた時には裁判所で決めてもらうことになっています。(借地借家法 32条) 32条ではさらに、 ・裁判で家賃が確定するまでは借家人は相当と思う金額を払えばいいことになっています。  (受取を拒否されたら法務局に行って家賃供託します。) ・裁判で家賃が確定した際には、過不足を精算しますが、その際には利息が年1割付くことになっています。 だまっていれば、不足分の家賃は債務になりますし、後から裁判(調停)しても過不足に1割利息が付くのも馬鹿馬鹿しいと思います。 ですから多少の値上げは許容できるのであれば、当事者同士で話し合って合意するのが一番安上がりだと思います。それが出来なければ、裁判所に申立するしかありません。と、いっても何がなんでも弁護士を立てなければならないという訳ではありません。手続きは裁判所で教えてくれるでしょう。後は近隣相場など客観的な状況とあなたが望む家賃を正当に主張するだけです。

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回答No.1

あなたには居住権があります。大家の理由により追い出されるということであれば、引越しにかかる費用と迷惑料(相場は家賃6ヶ月分)をもらう権利があります。 また改装費用ですが、「一年契約ではありますが 大家さんが自宅を手放す等以外で 契約を打ち切ることはないという口約束があり」この部分が重要になります。口約束でも十分に効力がありますが、言った言わないの水掛け論になる可能性があります。ですので大家と話しそういう約束だったことを認めさせその会話を録音しておくのがいいでしょう。 また解決しなければそのまま住み続けるのがいいでしょう。前述したとおりあなたには居住権があり、賃貸契約が切れても居住権は継続します。つまり大家が折れるしかないのが現状です。

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