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貸主の法的権利-無職者や服役履歴者を法的根拠に基づいて断る事は可?
貸主の法的権利-無職者や服役履歴者を法的根拠に基づいて断る事は可? タイトルの通りですが、無職の方や前科のある方が賃借りを求めてきた場合に、それを「法的」な根拠でことわることはできるでしょうか?もしあるとしたらどのような法でしょうか?お詳しい方教えてください。 もちろんどんな立場の方であれ、断る権利はあるかと思いますが・・・
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質問者が選んだベストアンサー
>近年「消費者」の方が強く権利を主張する傾向を感じる世の中ですよね。良いのか悪いのか・・・ それは契約してしまった後のことですね。消費者の不利になる契約は無効とする消費者契約法の事を言われてるのでしょう?。 契約する前の段階においては貸主、売主にもできる事はたくさんあります。 不動産の賃貸であれば、家賃保証会社との契約を条件にするとか、家賃はクレジットカードからの引き落としを条件にするなどの工夫をすれば、かなりリスクを回避できると思います。 無職や前科のある人は契約行為はできません。などと法律で定めることは無理です。 なので契約条件のハードルを上げるしかありません。
その他の回答 (6)
他の回答者さんが回答しているように、法的根拠はありません。 貸すか、貸さないかは、貸主の自由です。 ただ、あからさまに「無職だらら貸さない」「前科者だから貸さない」と明言すると、貸主が足元をすくわれるでしょう。 だって、それは、明らかな差別でしょう。 法務省には人権擁護局という部署があります。 私も一度、別件で「差別ではないか?」と手紙を書いた経験があります。 すると、管轄する法務局から「詳しい話が聞きたいので、来局してほしい旨」手紙がきました。 私の場合は、相手も法律の最低限を知っており、差別とは断定されませんでした。 ですから、断るなら「無難な理由」で断られることをお勧めします。 質問者様も憲法に何が規定されている程度はご存知かと思います。 「基本的人権の保障」は、守らなければならないでしょう。 「貸さない」ことではなく、「貸さない理由」が問題なのです。
- sppla
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詳しい方ではないのですが・・・ 法律としては「どんな立場の方であれ、断る権利はある」ということだと思います。 賃借は契約の一種ですが、法律は大家に対して契約しなければならないなどと強制はしていない。 だから契約を結ぶかどうかは大家が自由に決められるということだと理解しています。 ですので元々自由に決められるものに対してわざわざ「借主が○○の場合には断ることができる」 などとその自由を法により制限する必要もないので法律を定めてはいない(というか定める必要も ない)と思います。 それに、法で「無職の方や前科のある方が賃借りを求めてきた場合」に貸してはいけないとしたら これらの方は持ち家以外には住めなくなりますので・・・たぶんそういう法律は存在しないのではと 思います。
- santa1781
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お礼の文章を読みました。断ることによる法の擁護とは、どんなことを意味するのか不明です。相談者様の立ち位置もわかりません。貸主にも借主にもそれぞれ細かな法律が定められています。 例えば、就職の面接で、企業は応募者を100%絶対に雇用しなければならない、という法律はありません。企業は、応募者を断る権利を持っています。もし、採用したら、企業は解雇する権利はありません。しかし社員は退職する権利を得ます。
お礼
度々のおこたえに感謝いたします。 昨今様々な理由でクレームをつける方がおられるように観察されないでしょうか。 「応募者を断る権利」まさにこうした種類の権利が法によって説明されていたら心強いと思ったので質問した次第です。 重ねて感謝いたします。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
人相が悪い、とか、風俗嬢だとか思って断っても、全然OK。 住居を貸す権利は所有者にある。入居予定者の態度が悪いと思ったら、後々のトラブルを考えたら普通は入居を断るでしょ?
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 どのような方でも断ることができるのはわかるのですが、そのことが法によって擁護されているのかどうかを知ることができればと思っています。 また何かご存知でしたらよろしくお願いします。ありがとうございました。
- -phantom2-
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法的な根拠など関係ありません。 誰に貸すのかを決めるのは貸主の自由です。 例えば賃貸マンションの大家さんでこんな人が居られました。 条件その1 借主は公務員または上場企業やそれに準じる規模の会社に勤務してること。 条件その2 その1を満たしていても建設関係、運送関係の会社の人はお断り。 条件その3 その1その2を満たした上で、大家が面接して合格した人のみ入居を認める。 その1は滞納の予防です。その2は以前に建築や運送関係の人に貸したら、生活の時間が不規則で近隣から騒音苦情が来たので懲りたそうです。その3はそのままで自分の気に入った人にしか貸さないということですね。 ここまでやると入居できる人などほとんど居ません。でも大家はそれを承知で条件を付けてました。 上記は極端な例ですが、条件を満たしているからと言って大家は貸さなければならないと言う義務などありません。 賃貸契約を結ぶ前なら、「気に入らん」の一言で断れます。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 確かに大切な資産ですから気に入らない人に貸したいとはおもいませんよね。 どのような方でも断ることができるのはわかるのですが、そのことが法によって擁護されているのかどうか(そうした法が存在するのか)を知ることができればと思っています。 また何かご存知でしたらよろしくお願いします。ありがとうございました。
支払い能力の有無です。同時に類は類を呼ばれたら困るからです。 不安定な方は断られても人権云々を言う前にゲンナマをお出しなさい。と、言う事です。 法律以前の問題です。 この国は、寛大じゃありません。 断られたら、市役所に泣きこんで、斡旋していただきなさい。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 世の中はゲンナマですよね。間違いありません。 どのような方でも断ることができるのはわかるのですが、そのことが法によって擁護されているのかどうか、貸主の権利が法で守られているのかを知ることができればと思っています。 また何かご存知でしたらよろしくお願いします。ありがとうございました。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 示唆に富んだ意見で大変参考になります。 sppla様がおっしゃっている「どんな立場の方であれ、断る権利はある」「元々自由に決められる」といったことが法の一部としてきちんと整備されていれば、貸主の立場から心強いと思います。 近年「消費者」の方が強く権利を主張する傾向を感じる世の中ですよね。良いのか悪いのか・・・ 時間を割いておこたえくださり感謝いたします。